動物取扱業に係る飼養管理基準について

更新日:2021年06月01日

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日から施行されました。

※詳細は以下の環境省ホームページをご覧ください。

対象及び施行期日等

すべての第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。

令和3年6月1日施行(一部の規定については経過措置が設けられています。)

飼養管理基準に関する規定の概要

 1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造等に関する事項」「2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項」及び「6.動物を繁殖の用に供することができる回数等に関する事項」については、一部経過措置等が設けられています。

経過措置について(PDFファイル:417.6KB)(環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」より抜粋)

1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造等に関する事項

【飼養施設、設備の大きさや構造】

「運動スペース分離型」又は「運動スペース一体型」のどちらかを満たす必要があります。

※傷病個体や一時的な保管等の特別な事情がある場合を除く。

※既存事業者は、令和4年6月から適用されます。

詳細は「飼養施設、設備の大きさや構造について」(PDFファイル:337.5KB)をご覧ください。

 

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】

金網の床材としての使用を禁止(犬猫の四肢の肉球が痛まないように管理されている場合を除く)。

・ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

 

2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

従業員1人当たりが飼養保管する犬猫の頭数の上限

   【犬】1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)

   【猫】1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)

※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖の用に供することをやめた犬猫」の頭数を除く。

 

※既存事業者については段階的に適用し、第一種動物取扱業者は令和6年6月、第二種動物取扱業者は令和7年6月に完全施行されます。

3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

・飼養施設に温度計及び湿度計を設置し、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。

臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。

自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

4.動物の疾病等に係る措置に関する事項

・1年以上継続して飼養又は保管を行う犬猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。

・繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項

・犬猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。

・上記が困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。

・飼養施設に輸送された犬猫については、輸送後2日間以上その状態を目視によって観察すること。

6.動物を繁殖の用に供することができる回数等に関する事項(令和4年6月から適用)

※繁殖実施状況記録台帳への記入の義務化は令和3年6月から適用されます。 

  生涯出産回数 雌の交配時の年齢
6回まで

6歳以下

※7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

規定なし

6歳以下

※7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

・犬猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療や助言を受けること。
・帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
・犬猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬猫の繁殖をさせないこと。

7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

・犬猫を以下のいずれかの状態にしないこと。

      被毛に糞尿等が固着した状態

      体表が毛玉で覆われた状態

      爪が異常に伸びている状態

      健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

・清潔な給水を常時確保すること。

・運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。

・散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

 

関連情報

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