動物の虐待・遺棄は犯罪です!
更新日:2020年12月24日
虐待の禁止
動物をみだりに傷つけたり、殺したりすることや給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されています。
(例)
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせる等身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する
・世話をしないで放置する など
遺棄の禁止
引っ越し先で動物を飼えないから、動物の医療費が高額だから、動物を飼うのが大変だからなどの理由でペットを捨てることは犯罪です。
最後まで責任をもって飼いましょう。
罰則の強化
令和2年6月1日施行の動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、殺傷、虐待、遺棄について、罰則が強化されました。
新 | 旧 | |
動物の殺傷 |
5年以下の懲役又は500万以下の罰金 | 2年以下の懲役又は200万以下の罰金 |
動物の虐待・遺棄 | 1年以下の懲役又は100万以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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