犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化について

更新日:2022年06月10日

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者に対し、犬・猫へのマイクロチップの装着「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの情報登録が義務化されました。

また、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を家族に迎え入れた飼い主の方は、マイクロチップ情報を自身の情報に変更登録する必要があります。

 

制度の詳細は、マイクロチップ登録制度に関するQ&A【環境省】をご確認ください。

マイクロチップとは

マイクロチップ

マイクロチップは、長さ8~12mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。

マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されており、専用のリーダー(読み取り機)で読み取ることができます。

この識別番号をあらかじめ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録しておくと、迷子になって保護されたときなどに、飼い主に連絡することができます。

マイクロチップの装着等の義務化について

1. マイクロチップの装着及び情報登録の義務化

◆犬猫等販売業者の方

犬や猫のブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに販売する場合は、その販売日まで)マイクロチップの装着及び情報の登録をすることが義務付けられます。

 

◆犬猫等販売業者以外の方

犬猫等販売業者以外の飼い主の方については、飼っている犬や猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。※ただし、マイクロチップを装着した場合、装着後の情報登録は義務となります。

2. マイクロチップを装着した犬猫を取得した場合の、情報登録もしくは変更登録の義務化

マイクロチップを装着した犬又は猫であって、その登録をしていない場合は、取得した日から30日以内(その日までに販売する場合は、その販売日まで)登録することが義務付けられます。

 

また、マイクロチップを装着した犬又は猫であって、取得時すでに登録されている場合も、取得した日から30日以内(その日までに販売する場合は、その販売日まで)にマイクロチップ情報を自身の情報に変更登録する必要があります。

※所有者変更に伴う、マイクロチップ情報の変更登録については飼い主の方も義務となります。

3. 各種届出

◆変更届

所有者の氏名、住所、連絡先等の申請事項に変更が生じた場合は、変更日から30日以内指定登録機関への変更の届出が必要です(手数料無料)。

 

◆死亡等の届出

犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合においても、遅延なく指定登録機関へ届け出る必要があります(手数料無料)。

4. マイクロチップ情報登録窓口

◆指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会

(電話:03-6384-5320、メール:info@mc.env.go.jp

以下のサイトまたは郵送にて登録等の手続きが行えます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

 

マイクロチップの装着・情報登録の流れ

手続きの流れ

※1

・オンライン申請の場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録を行ってください。

・登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付する必要があります。

※2

・「登録証明書」は、手続きの最後にダウンロードおよびメール送信での発行となります。この証明書は、その動物を販売(譲渡し)する際や、その後の各種手続き等で必要となりますので大切に保管してください。

※3

・書面申請を希望される場合は、所定の申請書と振込用紙が必要になります。指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会(03-6758-6170)あて電話にてお取り寄せください。

狂犬病予防法の特例制度について ※現在、川口市では適用されません。

狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所有者が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録をすることで、狂犬病予防法に基づく申請等とみなされるとともに、装着しているマイクロチップが鑑札とみなされる制度です。

この場合、従来の鑑札を装着する必要がなくなるため、すでに交付を受けている場合は市長へ鑑札を返納する必要があります。

 

※特例制度の適用を受けるにあたっては、狂犬病予防法に基づく登録等の事務手続きの整備されていることなどが前提条件とされており、川口市では現在整備に努めているところです。

そのため、川口市では現時点で狂犬病予防法の特例制度は適用されませんので、指定登録機関の登録を受けた場合であっても、これまでどおり窓口で狂犬病予防法に基づく登録申請を行い、首輪等への鑑札の装着が必要となります。

今後、特例制度の適用を受ける時期が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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