公園などにいる捨て犬・猫を増やさないために、市はどのような対応策をとっていますか。

更新日:2020年04月15日

動物を意図的に捨てること(遺棄)は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に違反する犯罪です。

絶対に行わないでください。

川口市では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物について適正に飼養管理を行うよう、普及啓発を行うとともに、具体的にご相談いただいた事例については個別に対応しています。

飼い主不明の犬については、狂犬病予防法及び埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、保健所で抑留・収容し、飼い主が判明次第返還しています。また、飼い主不明のまま一定期間が過ぎた犬については、新たに飼ってくださる方に譲渡しています。

飼い猫については、室内飼養を普及啓発するとともに、飼い主のいない猫に対しては、捕獲(Trap)・不妊去勢手術(Neuter)・元の場所に戻す(Return)というTNR活動の支援として、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金を交付しています。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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