犬を飼い始めたのですが、何か手続きは必要ですか。

更新日:2020年04月15日

狂犬病予防法に基づき、次のことが義務付けられています。

・犬を取得した日(生後90日以内の犬は、90日を経過した日)から30日以内に市区町村に登録をし、鑑札の交付を受けること

・年1回狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けること

・鑑札及び狂犬病予防注射済票を犬に装着させること
(迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった場合でも、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなるように、マイクロチップも併せて装着するようにしましょう。)

また、飼い犬が死亡したときや犬の所在地(飼う場所)が変わったとき、あるいは飼い主の住所の変更があったときは、その度に市への届出が必要です。

受付窓口は保健所生活衛生課動物愛護係・各支所・川口駅前行政センターです。

なお、市では年1回4月に集合狂犬病予防注射を地区ごとに実施しています。日程などについては、「広報かわぐち」と市ホームページに掲載しています。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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