旅館業及び公衆浴場業に関する条例が改正されました。(令和4年10月1日施行)

更新日:2022年04月13日

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例及び川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例が令和4年3月に一部改正され、令和4年10月1日から施行されます。

改正の趣旨

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例及び川口市旅館業法施行細則について

旅館業における衛生等管理要領の一部が改正されたことに伴い、旅館業の入浴設備において、より一層レジオネラ症の発生を予防するとともに、客室の衛生措置基準の見直しや玄関帳場を有しない施設の構造設備基準を明確にするものです。

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例及び川口市公衆浴場法施行細則について

公衆浴場における衛生等管理要領の一部が改正されたことに伴い、より一層レジオネラ症の発生を予防するとともに、混浴制限年齢を引き下げるものです。

主な改正の内容

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例について

(1) 循環ろ過器の使用の有無にかかわらず、浴槽水は原則として消毒を行うこと。

(2) レジオネラ属菌に係る水質検査は浴槽水に加え、原湯及び上がり用湯(シャワーから供給される温水に限る。)も行うこと。

(3) シャワー、水位計配管、 集毛器及び調節箱について、必要な衛生管理を行うこと。

(4) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、必要な衛生管理を行うこと。

(5) 共同浴場の点検記録は3年間保存すること。

(6) 簡易宿所営業の客室の定員を3.3平方メートルにつき1人(階層式寝台を置く場合にあっては1.65平方メートルにつき1人)を基準とするもの。

(7) 旅館・ホテル営業で玄関帳場を有しない施設における構造設備の基準を具体的に定めるもの。

川口市旅館業法施行細則について

(1) 旅館・ホテル営業の許可申請において、玄関帳場を有しない場合の添付書類について定めるもの。

(2) 原湯、上がり用湯(シャワーから供給される温水に限る。)のレジオネラ属菌に係る水質検査を1年に1回以上行うこと。

(3) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上とし、上限については1.0ミリグラムになるように努めること。

(4) 旅館・ホテル営業で玄関帳場を有しない場合の管理体制は、緊急を要する事態及び宿泊者の求めに対応することができる人員が常駐していること。

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例について

(1) 循環ろ過器の使用の有無にかかわらず、浴槽水は原則として消毒を行うこと。

(2) レジオネラ属菌に係る水質検査は浴槽水に加え、原湯及び上がり用湯(シャワーから供給される温水に限る。)も行うこと。

(3) シャワー、水位計配管、集毛器及び調節箱について、必要な衛生管理を行うこと。

(4) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、必要な衛生管理を行うこと。

(5) 施設の点検記録を3年間保存すること。

(6) 混浴制限年齢を10歳から7歳に引き下げるもの。

川口市公衆浴場法施行細則について

(1) 原湯、上がり用湯(シャワーから供給される温水に限る。)のレジオネラ属菌に係る水質検査を1年に1回以上行うこと。

(2) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上とし、上限については1.0ミリグラムになるように努めること。

 

施行期日

令和4年10月1日

改正資料

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
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郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
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