令和6年度 地球温暖化対策活動支援金Q&A

更新日:2024年04月22日

申請方法、提出書類について

申請書はどこで入手できますか。

環境総務課のホームページからダウンロードできます。
また、市役所本庁舎、支所等で配布しているパンフレットに添付しています。必要枚数をコピーしてご使用ください。

申請書はどこに提出すれば良いですか。

環境総務課へ郵送(簡易書留など、配達履歴の確認が可能な方法に限ります。)でご提出いただくか、窓口にご持参ください。
環境総務課のホームページから電子申請も可能です。

市役所第一本庁舎や各支所、公民館などでも申請できますか。

申請の受付は環境総務課(朝日環境センター リサイクルプラザ棟3階)のみです。

領収書の宛名は「上様」や苗字のみでも良いですか。

領収書は申請者のフルネームのものが必要です。

領収書が発行されない場合、申請は可能ですか。

申請には領収書の写しの添付が必須です。支援金の申請を検討している場合は、契約(購入)前に領収書の発行の可否を契約業者にご確認ください。

クレジット払いで支払いを行いましたが、申請は可能ですか。

クレジット払いでも契約業者から領収書が発行される場合は申請可能です。なお、クレジット払いの領収書については、国税庁のホームページを参考に、契約業者に発行してもらうようお願いいたします。

ポイント払いでも支援金の交付は受けられますか。

ポイントで支払いを行った分については、支援対象経費から除かれます。
そのため、全額ポイント払いの場合は支援金の交付は受けられません。
一部ポイント払いの場合は、ポイント払い分を除いた金額が支援対象経費となります。

(例)2万円の生ごみ処理容器購入し、そのうち2,000円分をポイントで支払いした場合

18,000円が支援対象経費となり、支援金額は9,000円となります

 

メールアドレスの記載は必ずしなければいけないのですか。

申請内容の確認のため、連絡させていただくことがありますので、できる限り記載をお願いいたします。

申請書等の記載を間違えた場合、どのように訂正すれば良いですか。

誤りがあった場合は、申請書を差し替えのうえご提出をお願いいたします。

申請資格について(公共用EV充電器は除く。)

家族で住んでいる住宅に対象システムを設置しましたが、誰が申請者になりますか。

領収書の宛名に記載されている方が申請者となります。

市税を分割で納付中ですが、支援金を申請できますか。

市税に滞納がないことが申請条件となりますので、分割納付中のかたは申請できません。

「滞納がないこと」の対象となる市税の税目は何ですか。

市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が対象です。

家族が市税を滞納していますが、申請できますか。

申請者に滞納がなければ申請可能です。

設置した住宅の所有者が申請者ではなく、同居する家族の名義になっていますが申請できますか。(太陽光発電システム・エネファーム・雨水貯留施設・太陽熱利用システム・地中熱利用システム・HEMS)

住宅が家族名義であっても、所有者(共有者)全員から承諾がとれており、申請者が当該住宅に居住している場合は申請可能です。

申請者は居住していませんが、申請者が所有している建物に対象システムを設置した場合、申請できますか。(太陽光発電システム・エネファーム・雨水貯留施設・生ごみ処理容器・太陽熱利用システム・地中熱利用システム・HEMS)

申請者が居住していない建物への設置は、支援対象になりません。

賃貸の集合住宅のオーナーですが、所有する集合住宅に対象システムを設置した場合、申請できますか。

申請者が居住していない建物への設置は、支援対象になりません。

申請者は、自らが所有する賃貸の集合住宅の一室に居住していますが、集合住宅に設置したシステムを申請者の居住部分で使用している場合、申請できますか。

申請者が居住している住宅部分のみで使用する場合に限り、支援対象となります。賃借人の部屋や共用部分でも使用する場合は、支援対象となりません。

二世帯住宅に居住しており、それぞれの世帯に同じ対象システムを設置しますが、この場合、2件分の申請は可能ですか。

次の条件にあてはまる場合は2件分の申請が可能です。

1.電気契約等がそれぞれの世帯ごとに契約されていること。
2.対象システムが世帯ごとに分かれて設置、接続されていること。
3.領収書がそれぞれの世帯ごとの申請者名義で発行されていること。

店舗兼住宅、事務所兼住宅に対象システムを設置した場合は申請できますか。

住宅及び関係する電気契約等の名義が個人名義であり、かつ以下の場合に該当する場合は申請可能です。

1.電気契約等が住宅部分と店舗、事務所部分で分かれており、設置したシステムを住宅部分で使用していること。
2.電気契約等が住宅部分と店舗、事務所部分で分かれていない場合は、当該建物及び設置したシステムを主に住宅用(個人用)として使用していること。

申請者が所有する事務所に宿泊スペースがあり、申請者や従業員が寝泊まりすることがありますが、対象システムを設置した場合、申請できますか。

申請者が居住している住宅であることが条件となりますので、宿泊スペースを設けているだけでは支援対象にはなりません。

国や県の補助制度と併用することはできますか。

川口市では国や県の補助を受けていても支援金の申請は可能です。ただし、国や県の補助制度は併用を認めているかの確認が必要です。

太陽光発電システムの申請について

申請者が居住している住宅に付帯している車庫に設置した場合、申請できますか。

申請者が居住する住宅と車庫とが同じ敷地内にあり、発電した電気を当該住宅に引き込んでいる場合は、支援対象となります。

電力会社と電力受給契約を締結予定ですが、システムの設置工事は完了したものの、国の認定や特定契約の締結がまだ終わっていません。申請は可能ですか。

システムを電力会社の電力系統に接続することが条件となりますので、国の認定や特定契約の締結が終わっていなくても申請可能です。

生ごみ処理容器について

ディスポーザーは支援対象になりますか。

ディスポーザー(生ごみ粉砕部)のみの設置については支援対象になりませんが、申請者が所有し居住する住宅にディスポーザー排水処理システムを設置した場合は、支援対象になります。ただし、集合住宅等で排水処理部等を共有している場合は対象になりません。

(注意)ディスポーザー排水処理システムを設置する場合は、川口市上下水道事業管理者の確認を受ける必要があります。

公共用EV充電器について

充電用コンセントは支援対象になりますか。

支援対象は急速充電器及び普通充電器であり、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドは対象としておりません。

国補助金の交付確定額が交付決定額より減少した場合、また実績報告の遅延により国補助金が交付されなかった場合、支援対象経費はどのように積算すればよいですか。

交付決定額に基づき積算してください。交付されなかった場合でも、設置費から交付決定額を控除してください。

個人で市内にマンションを所有し賃貸していますが、支援対象になりますか。また当該マンションに自分用のEV充電器を設置する場合は支援対象になりますか。

税務署に開業届を提出している場合、個人事業主として支援対象となります。また充電器の利用者をマンションの居住者に限定することは認められますが、自分だけが利用する場合は支援対象になりません。

月極駐車場に賃借人用のEV充電器を設置する場合、支援対象になりますか。

公共用EV充電器の設置促進が目的であるため、マンション等に設置する場合を除き、利用者を限定することは認められません。

お問い合わせ

環境総務課 地球温暖化対策係
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-228-5320(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5382

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