有害鳥獣捕獲の許可について
更新日:2025年03月20日
有害鳥獣捕獲の許可とは
全ての野生鳥獣は法律により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。このため「うるさい」「迷惑」だからといってむやみに捕まえることはできません。
ただし、以下が現に生じているか、またはその恐れがある場合は、被害防止および軽減を目的に有害鳥獣捕獲の許可を受け、捕獲することが可能です。
- 農林水産物被害
- 生活環境の悪化
- 人身への危害
- 自然生態系のかく乱
被害の状況および防除対策の実施状況を的確に把握した結果、被害などが生じており、また、防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に、埼玉県知事が許可することができます。また、現在はその許可権限の一部が川口市長に移譲されています。
野生鳥獣の有害鳥獣捕獲許可申請
野生鳥獣はむやみに駆除せず、共生することが望ましいです。
ただし、以下のような場合は、有害鳥獣捕獲許可の届出を提出することで、特別に駆除できることがあります。
- 糞害や騒音で生活被害が生じている
- 追い払いや防除対策をしても被害がなくならない
巣だけがある場合 | 届出不要 | ご自身で撤去していただいて構いません。 早めに巣を取り除くことが被害を防ぐ有効な手段となります。 |
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巣に卵がある場合 | 届出必要 | ご自身で業者に、届出の提出と安楽死による処理をご依頼ください。 もしくは、ご自身で届出をご提出のうえ、卵を割ることで安楽死させることも可能です。 |
巣にヒナや成鳥がいる場合 | 届出必要 | ご自身で業者に届け出の提出と安楽死による処理をご依頼ください。 |
※市による捕獲等は行っておりません。
※巣の撤去は、巣がある場所の管理者(個人のお宅ではその所有者)の責任において撤去していただきます。
- お問い合わせ
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自然保護対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-229-6735(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-224-5304