浄化槽の維持管理(清掃・保守点検・法定検査)

更新日:2026年07月01日

日常の管理

浄化槽の故障のリスクを減らし、快適に使用するために、日頃の点検を心がけてください。

  • マンホールのふたは確実に閉めてください。また、ふたの上に物を置かないでください。
  • 送風機やポンプの電源は切らないでください。また、送気口や排気口などをふさがないでください。
  • 消毒剤を切らさないよう注意してください。
  • 飼い犬などの糞尿が流入しないようにしてください。(浄化槽内の微生物の生息環境に影響します。)

適正な維持管理

浄化槽管理者には、清掃及び保守点検の実施と法定検査受検が浄化槽法で義務付けられています。3つとも役割が異なるものですので、どれか1つでも欠けることのないよう実施する必要があります。

なお、清掃及び保守点検について最低限必要な回数を実施している場合でも、利用状況によっては法定検査結果が適正と判定されない場合があります。その際は、清掃または保守点検を普段委託している業者にご相談いただき、適正となるよう努めてください。

また、清掃及び保守点検は川口市長の許可または登録を受けた業者、法定検査は一般社団法人埼玉県環境検査研究協会に委託してください。

清掃

清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥等の引出しや調整、各種装置(ろ材や汚水ポンプ、消毒槽など)を洗浄する作業のことです。
清掃は、年に1回以上(全ばっ気方式の場合は半年に1回以上)行わなければなりません。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、清掃の義務が免除されます。
なお、清掃の実施は、川口市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)

清掃イメージ

保守点検

保守点検とは、浄化槽が故障していないか点検し、簡単な修理作業や消毒剤の補充などを行うものです。
保守点検の頻度は、浄化槽の構造や大きさによって異なりますので別添PDF(保守点検の回数)を参考にしてください。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、保守点検の義務が免除されます。
なお、保守点検の実施は、川口市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者(PDFファイル:129.1KB)に委託してください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)

保守点検イメージ

法定検査

法定検査とは、浄化槽の維持管理が適正に行われているかどうか、また、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認するための検査です。清掃や保守点検とは別に受検しなければなりません。
法定検査には、次の2種類があります。

  • 浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)
    使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間に受検してください。
  • 浄化槽法第11条検査(定期検査)
    毎年1回受検してください。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、定期検査の義務が免除されます。

なお、法定検査の実施は、埼玉県知事が指定した指定検査機関(一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(電話:048-778-8700))に申し込みをしてください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)

 

法定検査イメージ
お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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