浄化槽の維持管理(清掃・保守点検・法定検査)
更新日:2024年12月05日
日常の管理
大切な浄化槽の故障のリスクを減らし、快適に使用するための初歩として、日頃の点検に心がけてください。
- マンホールのふたは確実に閉めてください。また、ふたの上に物を置かないでください。
- 送風機やポンプの電源は切らないでください。また、送気口や排気口などをふさがないでください。
- 消毒剤を切らさないよう注意してください。
- 飼い犬などの糞尿が流入しないようにしてください。(浄化槽内の微生物の生息環境に影響します。)
清掃
清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥等の引出しや調整、各種装置(ろ材や汚水ポンプ、消毒槽など)を洗浄する作業のことです。
清掃は、年に1回以上(全ばっ気方式の場合は半年に1回以上)行わなければなりません。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、清掃の義務が免除されます。
なお、清掃の実施は、川口市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)
![清掃イメージ](http://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/images/group/93/seisouimage.gif)
保守点検
保守点検とは、浄化槽が故障していないか点検し、簡単な修理作業や消毒剤の補充などを行うものです。
保守点検の頻度は、浄化槽の構造や大きさによって異なりますので次表(保守点検の回数)を参考にしてください。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、保守点検の義務が免除されます。
なお、保守点検の実施は、川口市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者(PDFファイル:124.9KB)に委託してください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)
保守点検の回数(通常の使用状態において最低限必要な頻度を掲載しています。)
処理方式 |
規模(人槽)又は種類 |
回数 |
|
合 併 処 理 浄 化 槽 |
標準活性汚泥長時間ばっ気 |
― |
1週間に1回以上 |
接触ばっ気 回転板接触 散水ろ床 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 | |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1.に掲げるものを除く) | 2週間に1回以上 | ||
3.1.及び2.以外 | 3カ月に1回以上 | ||
分離接触ばっ気 嫌気ろ床接触ばっ気 脱窒ろ床接触ばっ気 |
21人槽以上50人槽以下 | 3カ月に1回以上 | |
20人槽以下 | 4カ月に1回以上 | ||
単 独 処 理 浄 化 槽 |
全ばっ気 | 301人槽以上 | 2カ月に1回以上 |
21人槽以上300人槽以下 | 3カ月に1回以上 | ||
20人槽以下 | 3カ月に1回以上 | ||
分離接触ばっ気 | 301人槽以上 | 2カ月に1回以上 | |
21人槽以上300人槽以下 | 3カ月に1回以上 | ||
20人槽以下 | 4カ月に1回以上 | ||
散水ろ床 平面酸化床 |
― |
6カ月に1回以上 |
![保守点検イメージ](http://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/images/group/93/hosyuimage.gif)
法定検査
法定検査とは、浄化槽の維持管理が適正に行われているかどうか、また、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認するための検査です。清掃や保守点検とは別に受検しなければなりません。
法定検査には、次の2種類があります。
- 浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)
使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間に受検してください。 - 浄化槽法第11条検査(定期検査)
毎年1回受検してください。ただし、使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)については、定期検査の義務が免除されます。
なお、法定検査の実施は、埼玉県知事が指定した指定検査機関(一般社団法人埼玉県環境検査研究協会)に申し込みをしてください。(費用は、浄化槽を使用されるみなさまの負担となります。)
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(新しいウィンドウで開きます)
![法定検査イメージ](http://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/images/group/93/kensaimage.gif)
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