浄化槽保守点検業者の登録手続など

更新日:2023年10月04日

概要

川口市内で浄化槽保守点検業を営もうとするかたは、川口市長の登録を受けなければなりません。
ただし、平成30年3月31日までに、川口市を営業区域とする登録を埼玉県知事から受けた場合、この登録の有効期間は、川口市内で浄化槽保守点検業を営むことができます。
埼玉県知事の登録と同様、登録の有効期間は、登録の日から5年間であり、埼玉県内に営業所を設置することが必要です。

浄化槽保守点検業の登録(更新)をしたいとき

新たに、川口市内で浄化槽保守点検業を営もうとするかたは、登録が必要です。(市環境保全課に「浄化槽保守点検業者登録申請書」を提出してください。)
また、登録の有効期間の満了後も引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は、その有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請が必要です。
登録・更新の申請手数料は、35,000円です。(市の公金取扱金融機関において、納付書によるお支払いをお願いしております。納付書の発行については、事前にお問い合わせください。)

申請に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
(更新の申請にあたって、「浄化槽管理士に対する研修を修了したことを証する書類の写し」の添付が必要となりました。)

 

浄化槽管理士に対する研修については、このページで随時ご案内します。

浄化槽保守点検業の登録内容に変更があったとき

浄化槽保守点検業の登録内容に変更があった場合は、変更の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽保守点検業者変更届出書」を提出してください。

届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。

浄化槽保守点検業を廃業等したとき

浄化槽保守点検業の登録有効期間内に廃業等をした場合は、廃業等の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽保守点検業者廃業等届出書」を提出してください。

届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。

法定検査や清掃が行われていないことを知ったとき

浄化槽保守点検を行った結果、浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)及び浄化槽法第11条検査(定期検査)が行われていないことを知った場合、浄化槽管理者に「浄化槽の検査に関する通知書」を発行してください。
また、清掃が行われていないことを知った場合、浄化槽管理者に「浄化槽の清掃に関する通知書」を発行してください。

浄化槽保守点検実績報告書の提出について

浄化槽保守点検業者が浄化槽保守点検を行ったときは、「浄化槽保守点検実績報告書」を実績のあった月の翌月10日までに下記フォームより提出してください。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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