化管法施行令・施行規則及び埼玉県生活環境保全条例の改正について

更新日:2024年09月30日

化管法施行令の一部改正について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という)施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、同年10月20日に公布されました。

 

(改正の内容)

PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質とSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質変更になります。

 

第一種指定化学物質 462物質 → 515物質 (うち、特定第一種指定化学物質 15物質 → 23物質)

第二種指定化学物質 100物質 → 134物質

 

(施行日)

令和5年4月1日

※PRTR制度に関しては、改正後の第一種指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年度から開始となります。それに伴う届出は令和6年度からの実施となります。また、改正後の第一種、第二種指定化学化学物質のSDS提供義務は令和5年4月1日から開始されます。

詳しくは、経済産業省(別ウィンドウで開きます)及び環境省(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

化管法施行規則の一部改正について

「化管法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。

 

(改正の内容)

・特別要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)において排出量を把握すべき第一種指定化学物質として「水銀及びその化合物」を追加します。

・新たに、指定化学物質ごとに「管理番号」を付与することに合わせて、当該管理番号を用いて届出を行うよう届出様式を変更します。

・電子届出の推進のため、令和4~6年度の電子届出の届出期限を1カ月延長し7月31日までとします。

 

(施行日)

令和5年4月1日 ※一部は公布と同時に施行

 

詳しくは、経済産業省(別ウィンドウで開きます)及び環境省(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

埼玉県生活環境保全条例(化学物質適正管理)の一部改正について

「埼玉県生活環境保全条例の一部を改正する条例」が令和4年3月29日に公布されました。

 

(改正の内容)

化管法施行令の一部改正に伴い、特定化学物質のうち「規則で定める物質」について見直しが行われました。

 

令和5年度(令和4年度実績)における特定化学物質の取扱量等の報告のうち、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」については、施行令改正前の物質となります。

(特定化学物質のうち「規則で定めるもの」については、「埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正について」をご覧ください。)

 

※特定化学物質とは、「化管法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。)並びに化学物質のうち人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるもの」をいいます。(条例第71条1項)

 

(施行日)

令和5年4月1日

 

埼玉県報道第298号で「条例のあらまし」と「埼玉県条例第11号」を掲載しています。(https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_03/0329_t298/

埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正について

「埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則」が令和4年3月29日に公布されました。

 

改正の内容

化管法施行令の一部改正に伴い、特定化学物質のうち「規則で定める物質」について見直しが行われました。

 

規則で定める物質 44物質   →   14物質

 

※改正後の物質は、新旧対照表(県が規則で定める物質)(PDFファイル:345.9KB)をご覧ください。なお、今回、追加となった「規則で定める物質」はありません。

規則の改正部分については、こちらのを新旧対照表(規則)(PDFファイル:286.9KB)ご確認ください。

令和5年度(令和4年度実績)における特定化学物質のうち「規則で定めるもの」については、規則改正前の物質となります。

 

施行日

施行日 令和5年4月1日

 

埼玉県報第298号で「埼玉県規則第34号」を掲載しています。(https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_03/0329_t298/