化学物質排出把握管理促進法及び埼玉県生活環境保全条例の改正について

更新日:2024年02月09日

化学物質排出把握管理促進法施行令の一部改正について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、同年10月20日に公布されました。


施行令の改正により、PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質とSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質変更になります。

 


(指定化学物質の変更概要)

・第一種指定化学物質(うち、特定第一種指定化学物質)

【変更前】462物質(15物質) → 【変更後】515物質(23物質)

・第二種指定化学物質

【変更前】100物質 → 【変更後】134物質

 


(施行日)

施行日 令和5年4月1日(土曜日)

            ※PRTR制度に関しては、改正後の第一種指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度からの実施となります。

詳しくは、経済産業省(別ウィンドウで開きます)及び環境省(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

化学物質排出把握管理促進法施行規則の一部改正について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。

 

主な改正の内容

・特別要件施設において把握すべき事項の追加(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設において排出量を把握する物質として「水銀及びその化合物」を追加)

・届出様式の変更(新たに、指定化学物質ごとに「管理番号」を付与することに合わせて、当該管理番号を用いて届出を行うよう届出様式を変更)

・電子届出の届出期限の暫定的延長(電子届出の推進のため、令和4~6年度の電子届出の届出期限を1カ月延長し7月31日までとする)

 

(施行日)

施行日 令和5年4月1日(土曜日)※一部は公布と同時に施行

 

詳しくは、経済産業省(別ウィンドウで開きます)及び環境省(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

埼玉県生活環境保全条例(化学物質適正管理)の一部改正について

「埼玉県生活環境保全条例の一部を改正する条例」が令和4年3月29日に公布されました。

 

(主な改正の内容)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する施行令」の改正に伴い、埼玉県生活環境保全条例に基づき令和5年度に報告いただく特定化学物質のうち、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」の取扱量等の報告について特例を定めました。

 

令和5年度に取扱量等を報告いただく特定化学物質のうち「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」については、施行令改正前の物質となります。

(特定化学物質のうち「規則で定めるもの」については、同様の経過措置が規則において定められています。)

 

※特定化学物質とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。)並びに化学物質のうち人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるもの」をいいます。(条例第71条1項)

 

(施行日)

施行日 令和5年4月1日(土曜日)

 

埼玉県報道第298号で「条例のあらまし」と『公布分』を掲載しています。(https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_03/0329_t298/

埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正について

「埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則」が令和4年3月29日に公布されました。

 

主な改正の内容

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する施行令」の改正に伴い、埼玉県生活環境保全条例に基づき報告いただく特定化学物質のうち、「規則で定める物質」について見直しが行われました。

(改正前) (改正後)

 44物質   →   14物質

※改正後の物質は、新旧対照表(県が規則で定める物質)(PDFファイル:345.9KB)をご覧ください。なお、今回、追加となった「規則で定める物質」はありません。

規則の改正部分については、こちらのを新旧対照表(規則)(PDFファイル:286.9KB)ご確認ください。

 

あわせて、施行令の改正に伴う規則条文中の号ずれの修正及び経過措置の追加が行れました。

令和5年度に取扱量等を報告いただく特定化学物質のうち「規則で定めるもの」については、

規制改正前の物質となります。

(特定化学物質のうち「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」については、同様の特例が条例において定められています。)

施行日

施行日 令和5年4月1日(土曜日)

 

埼玉県報第298号で『公布分』を掲載しています。(https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_03/0329_t298/