埼玉県生活環境保全条例(特定化学物質の適正管理)のご案内
更新日:2024年09月06日
特定化学物質の適正管理とは?
埼玉県生活環境保全条例に基づき、健康被害のおそれ及び生態系への影響のおそれがある物質(特定化学物質等)が生活環境へ与える影響及びリスクを把握し、環境汚染を未然に防ぎ、生活環境を保全するため、特定化学物質等取扱事業者から取扱量の報告を行政が集計して公表する仕組みです。
化管法に基づくPRTR制度の届出とは別に提出が必要です。
1.提出期限
特定化学物質取扱量報告書の提出期間につきましては、毎年4月1日から6月30日となっております。ただし、6月30日が土日祝日の場合はその翌日となります。お早めの提出にご協力ください。
なお、川口市では電子による提出を推奨していますのでご検討ください。
2.対象となる化学物質(特定化学物質)
第一種指定化学物質(515物質)・第二種指定化学物質(134物質)の他に、県で独自に指定した14物質を加えた、合計663物質
第一種指定化学物質リスト
第一種指定化学物質リスト(経済産業省作成) (PDFファイル: 1.2MB)
第二種指定化学物質リスト
第二種指定化学物質リスト(経済産業省作成) (PDFファイル: 156.5KB)
県で独自に指定した特定化学物質リスト
県が規則で定める物質(埼玉県作成) (PDFファイル: 112.5KB)
3.報告対象となる事業者
【業種】、【従業員数】、【特定化学物質の年間取扱量】の3つの要件があり、すべてに合致する事業者が報告等の対象となります。
(1)事業者全体としての業種
指定された24の業種のうち、いずれかを営んでいる事業者が対象となります。
(注釈)指定された24の業種とは、製造業、燃料小売業、一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)など24業種です。
PRTR法(化管法)の対象業種と同一ですので、下記のページで確認してください。
(2)事業者全体の従業員数
本社及び全国の支社、出張諸島を含め、全事業所を合算した常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
(3)個々の事業所ごとの取扱量
いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
(4)対象事業者の判定
4.取扱量の把握(算出)
(1)把握(算出)区分
前年度の実績に基づいて、事業所ごと、特定化学物質(報告の要件に合致するものに限る)ごとに、取扱量を把握(算出)します。
また、取扱量の内訳(使用量・製造量・取り扱う量)も、同時に把握(算出)してください。
使用量:事業所において事業活動に伴い使用した量
製造量:事業所において製造した量(副生成物も含む)
取り扱う量:入荷した特定化学物質を自らは使用しないで、卸売りや小売りのために、事業所内で貯蔵所等に移し替える量
(2)把握(算出)方法
取扱量の把握(算出)は、下記に基づいて行います。
a.特定化学物質を含む製品について、(期首在庫量+購入量−期末在庫量)を求める。
b.aで求めた値に特定化学物質の含有率(注意:含有率が、特定第一種指定化学物質で 0.1%以上、それ以外の特定化学物質で1%以上の場合に、把握対象となります。)を乗じて、特定化学物質の質量として把握(算出)する。
5.報告書作成方法及び提出先
報告書の作成・提出は、書面又は電子提出の2通りがあります。
インターネットで時間を気にせず届出が出来る電子での提出方式がお勧めです。
【電子】リンク先の入力フォームに必要事項とエクセルファイルを添付し、送信することで提出が完了となります。
【書面】報告書様式をダウンロードし、報告事項を記入して報告書を作成します。この報告書を下記提出先に直接持参または郵送することで提出が完了となります。
特定化学物質取扱量報告書記入要領(県作成)
6.変更報告書及び取下げ願いについて
7.適正管理手順書について
特定化学物質取扱事業者は、特定化学物質の適正管理体制や取扱い方法などについて、取扱量報告を行った事業所ごとに「適正管理手順書」を作成し、川口市に提出してください。
手順書に記載すべき事項は、埼玉県が作成する特定化学物質適正管理指針(下記ファイル参照)により定められています。(下記1から6)
特定化学物質適正管理指針 (PDFファイル: 228.0KB)
- 取り扱う特定化学物質について(種類・数量・取扱い目的・取扱箇所)
- 取扱施設の平面図
- 管理方法(基本方針・管理計画・管理体制・教育訓練)
- 排出抑制及び使用合理化対策
- 情報提供(市民への情報提供実施方法・SDS制度の取組方法)
- 事故及び災害防止対策(未然防止対策・事故及び災害対応マニュアル)
ア 想定される被害災害の程度を確認(埼玉県地震被害想定調査結果、ハザードマップ等)
イ 特定化学物質等に起因するリスクの把握及び計画的な低減
ウ 事故及び災害の発生に備えた訓練の実施と継続的な改善(最低年1回)
なお、平成27年に特定化学物質適正管理指針(下記ファイル参照)の一部が改正されました(上記6.事故及び災害防止対策が追加されました)。取扱量報告対象事業者は(既に適正管理手順書を提出されている事業者も含みます)災害に対応した化学物質管理方法等を追記した適正管理手順書に変更作成(提出)するようお願いします。併せて埼玉県のページもご参照ください。
※取扱量報告書をはじめて提出する場合は、その年の9月30日までに「環境負荷低減主任者選任届出書」と併せて提出してください。
※変更については随時受付をしていますので、内容に変更があった場合は速やかに提出してください。
参考リンク
8.環境負荷低減主任者選任届出書について
特定化学物質取扱事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、取扱量報告をした事業所ごとに環境負荷低減主任者を選任し、適正管理手順書に基づいて計画等の作成や進行管理を行います。
環境負荷低減主任者を選任したときは、「環境負荷低減主任者選任届出書」を川口市に提出してください。
取扱量報告書をはじめて提出する年の9月30日までに「適正管理手順書」と併せて提出してください。
※毎年度提出する必要はありませんが、内容に変更があった場合、速やかに提出してください。
9.SDS制度とは?
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、その化学物質やそれを含む製品に関して、性質や有害性、取扱等に関する情報を作成する仕組みです。
事業者は指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報、つまりSDSを提供することが義務化されています。詳しくは、埼玉県のホームページでご案内しています。
- お問い合わせ
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環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311
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