ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果
更新日:2024年08月01日
ダイオキシン類の主な排出源には、廃棄物焼却炉、鉄鋼業での製鉄用電気炉、焼結炉等があります。これらの施設のうち、一定規模以上のものに対して排出基準が定められています。排出基準が適用される施設の設置者は、毎年1回以上ダイオキシン類の排出状況を測定し、県又は市に報告する義務があります。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき廃棄物焼却炉等の設置者が測定した排出ガス等に含まれるダイオキシン類の測定結果について、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
測定の結果について | 事業所別測定結果一覧表 |
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