廃棄物処理法の規定に基づく指定区域の指定
更新日:2024年10月21日
廃棄物処理法の規定に基づく指定区域の指定について
廃棄物が地下にある土地(最終処分場等)については、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物が攪拌されたり酸素が供給されたりすることにより発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあります。
そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法。以下、「法」という。)では、廃棄物が地下にある土地であって、形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を「指定区域」として指定するものとされています。
川口市の指定区域の告示
市長は、指定区域を指定するときは法第15条の17第2項に基づきその旨を告示します。
川口市内の指定区域の告示は以下のとおりです。
指定区域一覧(台帳)
指定区域台帳 |
指定年月日 | 所在地 | 埋立地の区分 |
---|---|---|---|
令和3年4月26日 |
大字藤兵衛新田290の一部 他4筆 |
法施行規則第12条の31第2号 |
形質の変更の届出について
指定区域内において土地の形質の変更を行う場合には、法第15条の19第1項に基づき、土地の形質変更に着手する30日前までに市長に土地の形質の変更届出をしなければなりません。
なお、市長は変更の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令の基準に従わないと認めるときには、届出の受理日から30日以内に限り、計画の変更を命ずることができると定められています。
土地の形質の変更を行おうとする場合には必ず事前に相談してください。
指定区域内で土地の形質の変更を行う際には、環境省が作成した「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
- お問い合わせ
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産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322