産業廃棄物管理票交付等状況報告
更新日:2024年05月13日
制度の概要
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法により、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、提出することが義務付けられています。
報告者
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者
(注意)電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が市長に報告するため、報告書の提出は不要です。
報告対象のマニフェスト交付期間
前年の4月1日から今年の3月31日まで
報告内容
1.排出事業場の名称・所在地・電話番号
2.排出事業場で行われる事業の業種
3.マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
4.運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
5.運搬先の住所
6.処分受託者(中間処分又は最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
7.処分場所の住所
報告書について
提出期間
毎年4月1日から6月30日まで
提出書類
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Excelファイル: 30.5KB)
【記入例】報告書作成前に必ずお読みください。 (PDFファイル: 153.2KB)
記入例及び作成にあったっての注意事項をご覧のうえ、記載してください。
参考資料
日本標準産業分類中分類票(総務省) (PDFファイル: 97.9KB)
産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例(環境省) (PDFファイル: 74.7KB)
作成にあたっての注意事項
1.川口市内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(工事現場等)が2つ以上ある場合には、これらの事業場を1つの事業場としてまとめたうえで提出してください。
2.業種は、上記の「日本標準産業分類中分類票(総務省)」に準拠してください。複数の事業を行っている場合は、主たる事業に該当する業種を記入してください。
3.「産業廃棄物の種類」は、廃棄物処理法の規定に準拠します。ただし、電気製品が廃棄物になった場合など、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うこともできます。
4.運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記入してください。
5.運搬区間毎の委託や受託者が再委託を行なった場合についても、その全てを記入してください。
6.排出量の単位は「トン」を用いて報告してください。原則として、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記入してください。ただし、困難な場合は、上記の「産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例」を参考に記入してください。
提出先
川口市役所環境部産業廃棄物対策課
〒332-0001
川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ2階
提出方法
郵送または電子データによる提出
※電子データによる提出の場合は、こちらを選択してください(LoGoフォーム)。
※受付印を押した控えが必要な場合は、提出用1部に加え控え用の副本及び切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。また、報告書の提出が不要となる電子マニフェストへの移行もご検討ください。
提出部数
1部提出してください。受付印を押した控えが必要な場合は、併せて控え用の副本及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- お問い合わせ
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産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322