川口市産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続等を定める要領

更新日:2021年08月06日

川口市産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続等を定める要領について

産業廃棄物処理業を行う場合や、一定規模以上の廃棄物処理施設を設置する場合には、原則として、廃棄物処理法の規定に基づく許可を受ける必要がありますが、試験研究を目的とした処理や施設設置については、この許可を要さないものとされています。(※1)

なお、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ試験研究を行う者に対して、当該試験研究う計画の提出を求め、判断することとなっています。

この要領は、産業廃棄物を使用した試験研究を行うにあたって、当該計画の提出方法及びその他必要な手続に関する要領を定めています。

計画書の作成・提出前に、ず産業廃棄物対策課にご相談ください。

※1「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成18年3月31日付け環廃産発第060331001号)の記「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」

目的

産業廃棄物を使用した試験研究を行おうとする者が行うべき手続き等に関し、必要な事項を定めることにより、試験研究の適正な実施を確保し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

様式

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