措置内容等報告書

更新日:2022年02月17日


産業廃棄物の委託に関し問題が生じた場合、排出事業者等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき下記内容のとおり必要な措置を講じなければなりません。

紙マニフェストを使用している場合

排出事業者は下記1から5の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。併せて、所定の期限までに、当該措置に関する報告書(措置内容等報告書(様式第四号))を川口市長に提出してください。(法第12条の3第8項)

1.処理業者から、定められた期間内にマニフェストの写しの送付を受けないとき
2.処理業者から、規定する事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けたとき
3.処理業者から、虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき
4.委託していた産業廃棄物に関して、処理業者から処理施設の故障等により適正処理が出来なくなるといった処理困難通知を受けたとき
5.委託していた産業廃棄物に関して、処理業者から許可の取消し処分事由により適正処理が出来なくなるといった処理困難通知を受けたとき

電子マニフェストを使用している場合

電子マニフェスト使用者は下記1から4の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。併せて、所定の期限までに、当該措置に関する報告書(措置内容等報告書(様式第五号))を川口市長に提出してください。(法第12条の5第10項)

1.情報処理センターから、「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けたとき
2.情報処理センターから通知等を受けた際に、処理業者が報告した処理内容に虚偽の内容を含むとき
3.委託していた産業廃棄物に関して、処理業者から処理施設の故障等により適正処理が出来なくなるといった処理困難通知を受けたとき
4.委託していた産業廃棄物に関して、処理業者から許可の取消し処分事由により適正処理が出来なくなるといった処理困難通知を受けたとき

報告様式

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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