PCB廃棄物の処分方法
更新日:2024年07月31日
PCB廃棄物はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により処分期限が決まっています。
市内でPCB使用製品をお使いの方は、計画的にPCB廃棄物の使用をやめて、処分してください。
また、PCB廃棄物を保管している方は、計画的にPCB廃棄物を処分してください。
処分期間

高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物とは
・PCB原液が廃棄物となったもの
・PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、含有しているPCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの(可燃性の汚染物等※に限っては、PCB濃度が100,000mg/kgを超えるもの)
・PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもののうち、PCBが5,000mg/kgを超えるもの
※可燃性の汚染物等:汚泥、紙くず、木くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの。PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類
代表的なもの
変圧器(トランス類)、コンデンサ類、安定器等
(注意)昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された変圧器(トランス類)、コンデンサ類、安定器、蛍光灯機器、水銀灯器具、低温ナトリウム灯器具や昭和52年3月までに建築、改修された建物には、PCB使用安定器が使用された可能性があります。
判別方法
変圧器、コンデンサ
日本電機工業会又はメーカーへお問い合わせください。
安定器
日本照明工業会又はメーカーへお問い合わせください。
PCBの使用、不使用の分別や処分等を委託する場合は、JESCOをご参照ください。
処分場所
処分方法
高濃度PCB処理フロー(JESCO作成) (PDFファイル: 51.3KB)
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物とは
・PCBの濃度が0.5mg/kgを超えて5,000mg/kg以下のもの(可燃性の汚染物等※に限っては、PCB濃度が0.5mg/kgを超えて100,000mg/kg以下のもの)
※可燃性の汚染物等:汚泥、紙くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの。PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類
(注意1)平成3年以降に製造されたコンデンサ、平成6年以降に出荷された変圧器で絶縁油の入れ替えや絶縁油に係るメンテナンスが行われていないものはPCB汚染の可能性はないとされています。
(注意2)PCBを使用されていないとされてきた電気機器であっても、誤ってPCBに汚染されてしまうと、低濃度PCB廃棄物となることがあります。
(注意3)富士電機製の一部の機器は平成6年まで低濃度の可能性があります。また、ニチコン製、東芝製のコンデンサーにおいては平成3年以降に製造されたものであっても、低濃度の可能性があります。対象機器等詳細については以下のメーカーのホームページを参照ください。
当社製品への低濃度PCB混入の可能性について(富士電機ホールディングス株式会社)
微量PCB廃棄物の混入可能性に関する見解について(ニチコン株式会社)
変圧器などへの微量PCB混入の可能性について(東芝インフラシステムズ株式会社)
代表的なもの
変圧器(トランス)、コンデンサ、OFケーブル等
処分場所
関連リンク
- お問い合わせ
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産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322