廃棄物の不法投棄・野外焼却は禁止です

更新日:2024年01月24日

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廃棄物の不法投棄は禁止されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

 

これに違反した者は、

5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金

に処せられ又はこれが併科されます。未遂行為も対象になります。(同法第25条第14項)

不法投棄をさせないためには

市では排出事業者への指導、不法投棄監視パトロールや、警察との情報共有等を行っておりますが、不法投棄を無くすには、市民のみなさまのご協力が必要です。

 

~こんな土地が狙われます~

1.囲いや柵がなく、簡単に出入りできる。

2.雑草が伸び放題になっているなど、人の手が加わっていない様子である。

3.人や車の通りが少なく、人目に付きにくい。

4.既にごみが捨てられている。

 

土地の所有者又は管理者のみなさまは、外からごみを捨てられないよう土地の周りに柵などを設置してください。また草が伸び放題にならないよう除草を行うなどして、日頃から土地の適正な管理を心がけてください。

私有地に不法投棄された場合

私有地に不法投棄された廃棄物は、投棄した者が特定できない限り、その土地の所有者又は管理者に処分して頂くことになります。不法投棄の未然防止のための環境づくりにご協力をお願いします。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

廃棄物の野外焼却は禁止されています(一部例外があります)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、

「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と定められています。

 

これに違反した者は、

5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金

に処せられ又はこれが併科されます。未遂行為も対象になります。(同法第25条第15項)

焼却禁止の例外とは

次の場合は、焼却禁止の例外となります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微(※注)なもの

(注)隣接地に影響がある場合や他人に迷惑をかけている場合は軽微でないと判断します。

不法投棄・野外焼却を見かけたら、下記連絡先に通報してください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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