工場立地法の届出に関して
更新日:2021年10月22日
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるよう定められ、一定規模の面積等を有する工場に対し、工場敷地内での緑地の整備等を義務付ける法律です。
工場の新・増設等を行う際は事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象工場・届出書類・期限等
届出の対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出書類
各届出書類はこちらからダウンロードしてご利用ください
またご提出いただく前に下記内容もご確認ください
「工場立地法」の概要と届出手続きについて(PDFファイル:93KB)
届出の際に配慮していただく事項~準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方~(PDFファイル:115.7KB)
届出期限
新設届・変更届(事前届出が必要です)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出が必要です)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく。
提出部数
窓口に提出する部数は2部必要となります
工場立地法の相談窓口・届出先の変更について
平成24年4月1日より、工場立地法に基づく特定工場の新設・変更届出受理等に係る事務が埼玉県から川口市へ権限委譲されたことにより、特定工場の新設・変更の届出を川口市産業労働政策課で行うこととなりました。
工場立地法に関する相談は随時受付しております。なお、担当者が不在の場合もございますので事前に下記問合わせ先にご連絡をよろしくお願いいたします。
関連サイト
工場立地法(経済産業省ホームページにリンクが繋がります)
関連条例やガイドラインなどが掲載されております。また、工場立地法解説も掲載されておりますので、こちらもご参考ください。
工場立地法とは(埼玉県企業立地課ホームページにリンクが繋がります)
市の補助制度
川口市企業立地補助金(市ホームページにリンクが繋がります)
市内において工場を新設・増設する際に利用できる補助金となっております。詳細はリンク先をご確認ください。
- お問い合わせ
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産業労働政策課産業創出係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1619(産業創出係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190
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