令和7年度 若年者定住就労促進家賃補助金

更新日:2025年10月01日

   若年者の市内定住及び市内中小企業への就労促進を目的として、市内の賃貸住宅に居住し、市内中小企業等に勤務する若年者に家賃補助金を支給します。

【令和5~6年度に申請した方へ】
申請は、1年ごとに必要となります。前年以前に補助金を交付されていても、新たに申請手続きを行わなければ、令和7年度における補助金は支給されません。

【令和7年8月20日更新】

〇令和7年度より、以下のとおり変更となります。

家賃補助金の累積申請期間は、最大36ヵ月ですが、川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金と合算した累積申請期間が、合計60か月を超えない範囲が上限となります。

 1 補助対象者

申請者要件(下記の全てを満たす必要があります)

【下記1の基準日:令和7年4月1日現在】

1.年齢30歳以下の方

【下記2~7の基準日:補助金の交付を受けようとする期間及び令和7年10月1日現在】

2.本市に住民登録があり、かつ、市内中小企業等の正社員の方

※事業主及び役員等と同一生計者で、3親等以内の家族従業員は対象外となります。

3.5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること。

4.市内の民間賃貸住宅に居住し、家賃を支払っている方

※市営、県営住宅、社宅等に居住している方は対象外となります。

※家賃のうち、駐車料、共益費、管理費、町内会費などの経費は対象外となります

5.申請者本人が賃貸借契約者本人であり、かつ、家賃を滞納していない方

6.市税を滞納していない方

7.生活保護を受給していない方

勤務先要件(下記の全てを満たす必要があります)

(ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及びそれに準ずる法人格を有する事業者(※)
(イ)雇用保険適用事業所であること
(ウ)市税を滞納していないこと
(エ)補助金の交付対象者に対して、家賃手当を支給していること

(※)法人格を有する事業者
会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合

〇補助金の対象となる中小企業者及びそれに準ずる法人格を有する事業者は、下記のとおりです。

業種分類 資本金または出資金
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
社会福祉法人、医療法人、学校法人

従業員100人以下

※医療法人のうち「出資持分がある資本金」がある場合については、5,000万円以下の場合も対象となります。

※従業員数について、法人単位の従業員数となります(支店や事業所単位ではないのでご注意ください)。

※上記に掲載していない法人格を有する事業所は、経営支援課までお問合せください。

以下に該当する場合は対象外です

【対象外となる場合(申請者要件)

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる方

(イ)その他市長が補助金の交付をすることが不適当であると認めた方

【対象外となる場合(勤務先要件)
(ア)風営法上の性風俗関連特殊営業、川口市暴力団排除条例に規定する暴力団などに関係する事業者、宗教法人、その他本事業の目的・趣旨から適切でないと市長が判断した者
(イ)市の外郭団体

 2 補助対象経費

補助対象者本人が賃貸借契約の契約者となり、支払っている家賃
 ※その他家賃補助制度(勤務先の家賃手当含む)を受けている場合は、その額を除いた金額となります。

 3 補助対象期間

令和6年10月1日 ~ 令和7年9月30日 までの12ヶ月間

※上記期間の途中で採用された(勤務先の変更含む)方はこちら(PDFファイル:242.5KB)をご確認ください。

 4 補助金額

最大 120,000円(一月当たり10,000円×12ヶ月)を一括交付

※支給額の上限は累積で36ヵ月間となります。ただし、川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金と合算した累積申請期間が、合計60か月を超えない範囲が上限となります。

※申請手続きは、1年ごとに必要となります。

 5 申請期間・申請方法・支給時期

【申請期間】  令和7年10月1日(水曜日) ~  令和7年11月28日(金曜日) 必着

※予算の上限に達し次第、受付終了となります。

【申請方法】  郵送    

○郵送先
   〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
   川口市役所 経営支援課 「家賃補助金担当」あて

※郵送での申請が難しい方は、経営支援課窓口(第一本庁舎5階1番窓口)でも申請可能です。
※窓口が混み合った場合、待ち時間が生じることがございますのでご了承ください。

【支給時期】令和8年1月(予定)

  6 申請書類

(1)川口市若年者定住就労促進家賃補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

様式第1号(PDF)(PDFファイル:385.2KB)

(2)賃貸借契約状況等申告書(様式第2号)

様式第2号(Excelファイル:29.1KB)

様式第2号(PDFファイル:121.4KB)

(3)家賃支払い証明書(様式第3号) ※賃貸人・家賃収納代行者が記入する様式です。

様式第3号(PDF)(PDFファイル:87.1KB)

(4)勤務証明書(様式第4号)  ※勤務先が記入する様式です。

様式第4号(Excelファイル:20.3KB)

様式第4号(PDFファイル:103.6KB)

(5)交付申請に係る勤務先の調査同意及び宣誓書(様式第5号)

    ※勤務先が記入する様式です。

    ※勤務先から一度に複数人分申請する場合は1通で可

様式第5号(PDF)(PDFファイル:266.4KB)

(6)住民票の写し(令和7年10月1日以降に取得したもの)
        ※様式第1号にて市の調査について同意があれば不要となります。

(7)前年度の市税納税証明書(完納していること)
        ※様式第1号にて市の調査について同意があれば不要となります。

(8)賃貸借契約書の写し

(9)雇用保険被保険者証または雇用保険資格確認通知書の写し

(10)口座振替依頼書

口座振替依頼書(Excelファイル:34KB)

口座振替依頼書(PDFファイル:45.3KB)

※申請書類確認後、上記の他に書類の追加提出を求める場合がございます。

7 補助金交付要綱

川口市若年者定住就労促進家賃補助金交付要綱(PDFファイル:234.6KB)

お問い合わせ

経営支援課雇用支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7921(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

メールでのお問い合わせはこちら