令和8年度 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金

更新日:2026年06月18日

   若年者の市内定住及び市内移住促進並びに市内中小企業等への就労促進を目的として、市内中小企業等に勤務する若年者の奨学金の返還を支援します。

【令和7年度以前に申請した方へ】
申請は、1年ごとに必要となります。前年以前に補助金を交付されていても、新たに申請手続きを行わなければ、令和8年度における補助金は支給されません。

1 補助対象者

申請者要件(下記の全てを満たす必要があります)

【下記1の基準日:令和8年4月1日現在】

1.年齢30歳以下の方

【下記2~6の基準日:補助対象期間及び令和8年10月1日現在】

2.市内中小企業等の正社員の方

※事業主及び役員等と同一生計者で、3親等以内の家族従業員は対象外となります。

3.5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること

4.市税を滞納していない方

5.借入中の全ての奨学金を滞納していない方

6.生活保護を受給していない方

7.補助金申請時点で奨学金を返済中である方または補助対象期間内に奨学金を完済した方

勤務先要件(下記の全てを満たす必要があります)

(ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及びそれに準ずる法人格を有する事業者(※)⇒下記別表1を参考にしてください。
(イ)雇用保険適用事業所であること
(ウ)市税を滞納していないこと

  (※)法人格を有する事業者
会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合

<別表1>

業種分類 資本金または出資金
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
社会福祉法人、医療法人、学校法人

従業員100人以下

※医療法人のうち「出資持分がある資本金」があり、その額が5,000万円以下の場合は、従業員数が100人を超えていても対象となります。

※従業員数について、法人単位の従業員数となります(支店や事業所単位ではないのでご注意ください)。

※上記に掲載していない法人格を有する事業所は、経営支援課までお問合せください。

以下に該当する場合は対象外です

【対象外となる場合(申請者要件)

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる方
(イ)市長が補助金の交付をすることが不適当であると認めた方

【対象外となる場合(勤務先要件)

(ア)風営法上の性風俗関連特殊営業、川口市暴力団排除条例に規定する暴力団などに関係する事業者、宗教法人、その他本事業の目的・趣旨から適切でないと市長が判断した者
(イ)市の外郭団体

2 補助対象経費

下記の奨学金の返済費用のうち、交付対象者本人が返済した額
※その他奨学金返還補助制度(勤務先の手当含む)を受けている場合は、その額を除く

対象となる奨学金

   1.川口市奨学資金貸付金
   2.日本学生支援機構奨学金
   3.埼玉県高等学校等奨学金
   4.その他、地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの

3 補助対象期間

令和7年10月1日 ~ 令和8年9月30日 までの12カ月間

※令和8年10月1日時点で市内在住の方は、本市に住民登録を有する期間が対象となります。

上記期間の途中で採用された(勤務先の変更含む)方はこちら(PDFファイル:239KB)をご確認下さい。

4 補助金額

市内在住の方(令和8年10月1日現在)

最大120,000円(一月当たり10,000円×12カ月)を一括交付

市外在住の方(令和8年10月1日現在)

最大60,000円(一月当たり5,000円×12カ月)を一括交付

補助金の支給上限(市内在住・市外在住共通)

支給上限:累積で60カ月

※川口市若年者定住就労促進家賃補助金と合算した累積申請期間が、合計60カ月を超えない範囲が上限となります。

申請手続きは、1年ごとに必要となります。

5 申請期間・申請方法・支給時期

【申請期間】 令和8年10月1日(木曜日) ~ 令和8年11月30日(月曜日)必着

※予算の上限に達し次第、受付終了となります。

【申請方法】 郵送

  ○郵送先
     〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
     川口市役所 経営支援課 「奨学金返還支援補助金担当」あて

     ※郵送での申請が難しい方は、経営支援課窓口(第一本庁舎5階1番窓口)でも申請可能です。窓口が混み合った場合、待ち時間が生じることがございますのでご了承下さい。

【支給時期】令和9年2月(予定)

6 申請書類

申請書様式は、令和8年9月頃掲載予定です。

 

下記の(1)~(6)に加え、市内在住の方は(7)~(9)、市外在住の方は(10)~(12)を提出してください。

提出書類は、提出日・発行日が「令和8年10月1日」以降でないと受理できませんのでご注意ください(「(5)雇用保険被保険者証または雇用保険資格確認通知書の写し」を除く)。

(1)川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)勤務証明書(様式第3号) ※勤務先が記入する様式

(3)交付申請に係る勤務先の調査同意及び宣誓書(様式第4号)※勤務先が記入する様式
        ※勤務先から一度に複数人分申請する場合は1通で可

(4)奨学金貸与機関発行の奨学金返還証明書(令和8年10月1日以降に取得したもの)
        または奨学金を返還したことがわかるもの
        例:通帳の写し+「口座振替(リレー口座)加入通知」や「貸与機関発行の返還予定表」など

        ※通帳の写しは、「金融機関名」「口座番号」「申請者本人の口座名義」「対象期間中の返還金の引き落とし」が確認できるページをご提出ください。

        ※貸与機関発行の返還予定表は、「奨学金名」「氏名」「貸与額」「月額返還額」「返還期間」等が確認できる書類をご提出ください。

(5)雇用保険被保険者証または雇用保険資格確認通知書の写し

(6)口座振替依頼書

市内在住の方(令和8年10月1日現在)

(7)奨学金返還状況申告書(様式第2-1号)

(8)住民票の写し(令和8年10月1日以降に取得したもの)
        ※様式第1号にて市の調査について同意があれば不要です。

(9)令和8年度市税納税証明書(令和8年10月1日以降に取得したもの)
        ○令和8年1月1日時点で本市に住民登録がある方
           ⇒様式第1号の市の調査について同意があれば不要です。
        ○令和8年1月1日時点で他市町村に住民登録がある方
           ⇒その市町村より取得したものを提出してください。

市外在住の方(令和8年10月1日現在)

(10)奨学金返還状況申告書(様式第2-2号)

(11)住民票の写し(令和8年10月1日以降に取得したもの)

(12)令和8年度市税納税証明書(令和8年10月1日以降に取得したもの)
          ※令和8年1月1日時点で住民登録がある市町村より取得したものを提出してください。

7 補助金交付要綱

 

お問い合わせ

経営支援課雇用支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7921(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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