セーフティネット保証制度に関するQ&A
更新日:2024年12月02日
よくある質問を掲載しています。質問は随時更新していきます。
全般に関する質問
Q1 本店登記地と事業実態の所在地が異なる場合は、どちらに申請すればよいですか。
A1 本店登記地が市外の場合でも、決算書等で市内での事業実態が確認できれば認定いたします。確認資料がない場合にはお問い合わせください。
Q2 申請は本人(代表者)がしなければなりませんか。
A2 法人の場合、従業員の方でも結構です。また、金融機関に委任することも可能です。その場合は委任状が必要となります。委任を受けた方が申請する場合には、その方の名刺の提出をお願いいたします。(免許証の写しは不要になりました)
Q3 認定書の有効期間はありますか。
A3 認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は認定の日から30日です。期間内に信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。指定業種は3ヶ月毎に変更となりますが、指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
Q4 認定書の有効期間内までに貸付が実行されないといけないのでしょうか。
A4 セーフティネット保証については、信用保証協会への申込みが有効期間内に受理されている場合には、貸付(資金実行)は認定書の有効期間、又は指定期間を過ぎても問題ありません。
Q5 認定書があれば、必ず融資を受けることができますか。
A5 融資を確約するものではありません。認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申し込みをしていただきます。その後、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があり、結果としてご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
Q6 数値の端数処理はどのようにすればよいでしょうか。
A6 小数点第2位以下を切り捨ててください。基準となる%未満からの切り上げはできません。
(例:5号の場合、4.99%を切り上げて5%と見做すのは不可)
Q7 申請の際に提出した書類は返却してもらえますか。
A7 一度提出された申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は必ずコピーを取った上でご申請ください。
Q8 認定書の有効期間を延長することは可能ですか。
A8 認定書の有効期間を延長することはできません。期限が切れてしまった場合には再度申請してください。
Q9 認定書を郵送で申請することはできますか。
A9 申請書一式は経営支援課窓口へ持参してください。もし郵送での申請をご希望の場合は下記連絡先までご連絡ください。
5号認定に関する質問
Q10 直近3か月の売上高とはいつの売上ですか。
A10 原則として、申請日の前月から3か月を指します。
(例:令和6年12月に申請する場合→令和6年9月1日~令和6年11月30日までの売上)
売上が未集計で直近月の売上等が確認できない場合、最大で3か月まで遡ることが可能です。
(例:令和6年12月に申請する場合、最近3か月は最も遡って〈令和6年7月~9月〉)
Q11 登記簿上の業種で申請できますか。
A11 登記簿上の業種が該当するとは限りません。指定業種、非指定業種とも、実際に営んでいる事業をご申告ください。
Q12 営んでいる事業はどのように調べるのですか。
A12 リンク先「日本標準産業分類」より業種を検索してください。まず業種を調べ、その業種が指定業種に入っているかどうかを確認してください。
Q13”営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できるもの”は何を持参すればいいですか。
A13 許認可が必要な業種であれば許認可証の写し、また、ホームページの業種がわかる部分を印刷したもの、製品の写真等をご持参ください。登記簿謄本は不可とします。
- お問い合わせ
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経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
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