セーフティネット保証制度に関するQ&A

更新日:2018年04月01日

よくある質問を掲載しています。質問は随時更新していきます。

全般に関する質問

Q1 本店登記地と事業実態の所在地が異なる場合は、どちらに申請すればよいですか。

A1 本店登記地が市外の場合でも、決算書等で市内での事業実態が確認できれば認定いたします。確認資料がない場合にはお問い合わせください。

Q2 申請は本人(代表者)がしなければなりませんか。

A2 法人の場合、従業員の方でも結構です。また、金融機関に委任することも可能です。その場合は委任状が必要となります。委任を受けた方が申請する場合には、その方の名刺の提出をお願いいたします。(免許証の写しは不要になりました)

委任状(PDF:68.1KB)

Q3 認定書の有効期間はありますか。

A3 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

Q4 認定書の有効期間内までに貸付が実行されないといけないのでしょうか。

A4 セーフティネット保証については、金融機関又は信用保証協会への申込みが有効期間内に受理されている場合には、貸付(資金実行)は認定書の有効期間、又は指定期間を過ぎても問題ありません。危機関連保証については、当該認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会への申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間に関わらず、指定期間の期間内に資金実行する必要があります。

Q5 認定書があれば、必ず融資を受けることができますか。

A5 融資を確約するものではありません。認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申し込みをしていただきます。その後、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があり、結果としてご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q6 直近1か月の売上高とはいつの売上ですか。

A6 原則として、申請日の前月1か月を指します。

(例:令和2年5月に申請する場合→令和2年4月1日~令和2年4月30日までの売上)

【12月10日更新】売上減少要件等の緩和について

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。

具体的には、「確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合」には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。本措置を活用して申請を希望される方は、別途ご相談ください。

Q7 数値の端数処理はどのようにすればよいでしょうか。

A7 小数点以下を切り捨ててください。基準となる%未満からの切り上げはできません。

(例:4号の場合、19.98%を切り上げて20%と見做すのは不可)

Q8 申請の際に提出した書類は返却してもらえますか。

A8 一度提出された申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は必ずコピーを取った上でご申請ください。

Q9 認定書の有効期間を延長することは可能ですか。

A9 (4月30日 回答を修正)令和2年1月29日から7月31日までの間に交付された認定書であれば、記載された有効期間に関係なく、令和2年8月31日まで有効な認定証として取り扱われることになりました。したがって、期限の延長をする必要はありません

Q10 売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後も、前年同期比で比較するのでしょうか。

A10 セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較については、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後については比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。一方で、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合には、前年同期と比較することとなります。

この取り扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証のみでなく、セーフティネット保証5号についても同様です。ただし、セーフティネット保証5号の最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。

また、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

5号認定に関する質問

Q11 登記簿上の業種で申請できますか。

A11 登記簿上の業種が該当するとは限りません。指定業種、非指定業種とも、実際に営んでいる事業をご申告ください。

Q12 営んでいる事業はどのように調べるのですか。

A12 リンク先「日本標準産業分類」より業種を検索してください。

Q13 主たる事業とは何を指しますか。

A13 最近1年間の売上高等が最も大きい事業のことを指します。

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