正しいはかりの使用について
更新日:2022年03月04日
取引・証明に使用する「はかり」は、2年ごとに「定期検査」を受けることになっています。川口市では、市内を2つの地区に分けて、2年ごとに検査を実施しています。
定期検査制度
- 計量器は、製造時の検定に合格したものであっても使用条件等により誤差が生ずるものです。このため定期的(2年ごと)に検査を実施し、計量器の精度を確保することにより、適正に計量していただく制度です。
- 奇数年は中央、南平地区および並木、並木元町地区です。偶数年は横曽根地区(並木、並木元町地区を除く)、青木地区、新郷地区、神根地区、芝地区、安行地区、戸塚地区、鳩ヶ谷地区です。
- 「はかり」を使用した商売などを開業、あるいは廃業されたかた、検査を受けていないかたは、ご連絡ください。
- 川口市が定期検査を実施するものについては、検査実施日の約10日前までに受検者あてに個別に通知・案内を送付します。
検査対象計量器
- 取引・証明に使用するはかり・分銅が、定期検査の対象となります(2年ごと)。
※定期検査の対象および対象外のはかりの一例
検査の対象となる「はかり」の一例 | 検査の対象でない「はかり」の一例 |
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1.商店等で重さを表記して商品を販売するとき | 1.飲食店、給食室等で調配合用に使用するとき |
2.原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり | 2.商店等で内容量を表記せず商品を小分けにするために使用するはかり |
3.保健所・病院・学校・保育園等で健康診断に使用するはかり(体重計) | 3.公民館、公衆浴場等に設置された体重計、また個人が健康管理のために使用する体重計 |
4.貨物・荷物の運賃算出等に使用するはかり(コンビニなどの宅配取次店を含む) | 4.郵便物の料金の目安を調べるために使用するはかり |
5.農業・漁業で農産物や水産物などの売買、出荷のために使用するはかり | 5.農家で試しはかりとして使用するはかり |
6.病院・調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり | 6.動物病院で使用するはかり |
- 定期検査に合格した計量器には合格シールが貼付されます。
検査手数料
- 「はかり」の種類により、検査方法や手数料が異なりますので、お問い合わせください。(機械式はかり500円〜、電気式はかり1400円〜)
- 手数料は検査当日に現金で納入していただきます。
代検査制度
- 定期検査の実施期日前に計量士による検査を行い、その旨を市に届け出た場合は、定期検査は免除されます。この場合、検査手数料は計量士との契約になります。
- 代検査で合格した計量器には、代検査合格シールが貼付されます。
- お問い合わせ
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産業振興課工業振興係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9019(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161
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