新製品等開発試作費補助金について
更新日:2023年02月15日
新製品等開発試作費補助金とは
公益財団法人川口産業振興公社が実施する川口新製品等開発振興奨励制度に基づき試作の対象として推薦された事業又は、埼玉県又は川口市の支援(共同研究、施設貸与等をいう。)をすでに1年以上受けており、一般財団法人地域総合整備財団が実施するふるさとものづくり支援事業の交付対象となる事業に、その試作費用の一部を補助する制度です。
※別途、市に対して申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
(新製品等開発振興奨励制度とは)
公益財団法人川口産業振興公社が、具体的かつ実現可能な新製品又は新技術開発に関する提案に対し、奨励金を交付する事業です。毎年10月頃決定しています。
対象となる方
下記の1〜5に該当する事業者
- 許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を得ていること
- 市税を完納していること
- 個人にあっては市内在住・在勤者であること
- 個人事業主にあっては市内において1年以上引き続いて同一事業を経営していること
- 法人にあっては市内に本店を置き、1年以上引き続いて同一事業を経営していること
内容
補助金額:補助対象経費の3分の2以内で、市長が予算の範囲内で決定する額
補助対象経費:補助金の交付決定を受けた年度内に試作完了した事業に係る経費で、別表に掲げるものとする。
別表
区分 |
内容・留意点 |
原材料及び副資材の購入に要する経費 |
研究開発による試作段階で使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費 |
部品(付属品を含む。)の購入に要する経費 |
研究開発による試作段階で使用する機械部品や付属品の購入に要する経費 |
機械装置、工具、器具、木型及び金型に要する経費 |
機械装置、工具、器具、木型及び金型の購入または借上(リース)に要する経費 ※量産化のための設備投資等、試作以外の目的とみなされるようなものは認めない。なお、購入については、研究開発による新商品の完成に必要不可欠かつ最低限のものとし、可能な限り借上(リース)で対応すること。 |
外注加工に要する経費 |
自社以外の機関・企業に対し、開発の根幹に属しない加工を外注する際に要する経費 ※図面・仕様書を提示して製作してもらうものが対象。 ※事業の大部分、または主要部分を外注に出すことは認めない。 |
試作を行う際に市長が特に必要と認める経費 |
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(注意)埼玉県又は川口市の支援(共同研究、施設貸与等をいう。)をすでに1年以上受けている事業であり、一般財団法人地域総合整備財団が実施するふるさとものづくり支援事業の交付対象に該当する事業にあっては、一般財団法人地域総合整備財団が定めるふるさとものづくり支援事業実施要綱に基いて交付される額が補助額となります。
補助実績(過去10年間)
補助対象年度 | 件数 |
平成24年度 | 1 |
平成26年度 | 1 |
令和2年度 | 1 |
関連リンク
- お問い合わせ
-
産業振興課工業振興係
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電話 048-259-9019(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161
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