届出について

更新日:2021年04月13日

【注意事項】

届出について来庁してのご相談を希望される場合、必ず電話予約をお願いいたします。

住宅宿泊事業者は、平成30年3月15日から事前に届け出ることができます(ただし、この場合は、法施行日である平成30年6月15日に届出をしたものとみなされます。)

書類に不備がないことを確認した後に届出番号を通知しますので、事業開始の際には必ず届出番号が記載された標識を掲示してください。標識は、市が発行の上送付する予定です。

なお、届出は、原則として、「民泊制度運営システム」を通して電子で行っていただきます。

民泊ポータルサイト」にて届出方法や制度等について案内していますので、併せてご確認ください。

住宅宿泊事業を始めたい方へ

住宅宿泊事業法・施行規則・施行要領(ガイドライン)等に基づき、住宅宿泊事業者として事業を開始する際に準備すること、開始した後に行うべきことを一覧にしましたのでご活用ください。

消防法令適合通知書について

届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出ください。取得にあたっては、事前に川口市消防本部予防課(電話:048-261-8371)まで必ずご連絡ください。

参考:消防庁通知

届出書類について

届出書類一覧(PDF:214.5KB)を参照の上、必要書類を提出ください。

また、【届出先別】届出に係る申請先・問合せ先一覧(PDF:216.5KB)も併せてご活用ください。

 

住宅宿泊事業法施行規則に係る様式

住宅宿泊事業法施行要領

以下からご確認ください。住宅宿泊事業法の判断に係る国の指針を示しています。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000344.html(観光庁)

お問い合わせ

産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

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