届出について
更新日:2024年09月12日
届出方法について
【注意事項】
窓口での事前相談又は届出を希望される場合は、必ずお電話で日時を予約のうえご来庁ください。
住宅宿泊事業の届出は、原則として「民泊制度運営システム(外部サイト)」を利用して行います。(事業開始希望日の2週間前までに申請してください)なお、不備がある場合は届出を受け付けることができません。事業者に不備書類提出のご連絡をします。
不備がない場合は、届出番号を事業者に交付します。事業開始の際には必ず届出番号が記載された「標識」を掲示してください。
※標識は市が発行し、郵送又は直接お渡しします。
「民泊ポータルサイト(外部サイト)」にて届出方法や制度等について案内していますので、併せてご確認ください。
代理人による民泊制度運営システムの利用について
代理人による民泊制度運営システムの利用について(PDFファイル:56.9KB)をご参照のうえ、ご申請ください。
※代理人が手続きを行う場合、窓口に委任状を提出する必要があります。
住宅宿泊事業を始めたい方へ
住宅宿泊事業法・施行規則・施行要領(ガイドライン)等に基づき、住宅宿泊事業者として事業を開始する際に準備すること、開始した後に行うべきことを一覧にした「川口市における住宅宿泊事業の手引き」を作成しましたのでご活用ください。
川口市における住宅宿泊事業の手引き (PDFファイル: 3.8MB)
消防法令適合通知書について
届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出ください。取得にあたっては、事前に「届出窓口検索案内」にて、消防法令適合通知書交付申請書(届出住宅)で検索し、を参照し、届出住宅の住所を管轄する消防署の管理課査察指導係まで必ずご連絡ください。
【届出窓口検索案内】
参考:消防庁通知
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付消防予第389号) (PDFファイル: 135.5KB)
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(平成29年10月27日付消防予第330号) (PDFファイル: 127.0KB)
届出書類について
住宅宿泊事業法施行規則に係る様式
第1号様式(事業届出書様式) (PDFファイル: 143.5KB)
第2号様式(変更届出書様式) (PDFファイル: 153.9KB)
第3号様式(廃業届出書様式) (PDFファイル: 35.8KB)
第4~6号様式(標識の様式) (PDFファイル: 208.5KB)
様式A(法人用 欠格事由に該当しない旨の誓約書) (PDFファイル: 39.7KB)
- お問い合わせ
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産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161
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