民泊サービスに係る制度

更新日:2018年05月30日

住宅宿泊事業法

概要について

住宅宿泊事業法の概要

営業日数制限について

毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において、宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えてはなりません。この場合は、正午から翌日の正午までの期間を1日とします(住宅宿泊事業法第2条、第3項、同法施行規則第3条)。

住宅宿泊事業法における「住宅」について

住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次に掲げる2つの要件に該当する家屋です(住宅宿泊事業法第2条第1項)。

1.当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること

2.次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないこと。

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

入居者の募集が行われている家屋

随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

 

お問い合わせ

産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

メールでのお問い合わせはこちら