民泊サービスに係る制度
更新日:2024年08月26日
住宅宿泊事業法
概要について
営業日数制限について
・宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えてはなりません。
・「人を宿泊させる日数」とは、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数をいいます。
・正午から翌日の正午までの期間を1日と数え、これより宿泊させる時間が少なくても1日と数えます。
※180日を超えて宿泊させる業を営む場合は、川口市保健所生活衛生課にて旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。
住宅宿泊事業法における「住宅」について
住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次に掲げる2つの要件に該当する家屋です (住宅宿泊事業法第2条第1項)。
1.当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。
2.次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないこと。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(別荘・セカンドハウス等)
よくあるご質問について
「民泊制度ポータルサイト」で住宅宿泊事業法FAQ集を掲載していますのでご覧ください。
- お問い合わせ
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産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161
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