民泊サービスに係る制度
更新日:2018年05月30日
住宅宿泊事業法
概要について

営業日数制限について
毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において、宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えてはなりません。この場合は、正午から翌日の正午までの期間を1日とします(住宅宿泊事業法第2条、第3項、同法施行規則第3条)。
住宅宿泊事業法における「住宅」について
住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次に掲げる2つの要件に該当する家屋です(住宅宿泊事業法第2条第1項)。
1.当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。
2.次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないこと。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
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産業振興課商業観光係
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