変更・廃業等の届出について

更新日:2024年08月26日

変更・廃業等の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用することとなっています。

変更届(法施行規則第2号様式)

以下の事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出してください。

・ 商号、名称、氏名、住所又は連絡先
・ 法人である場合における、その役員の氏名
・ 未成年である場合における、その法定代理人の氏名及び住所
・ 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
・ 届出者が住宅宿泊管理者である場合の、住宅宿泊管理業の登録番号等
・ 届出住宅の家屋の別、住宅の規模
・ 営業所又は事務所の名称、所在地及び電話番号
・ 家主居住・不在型の区分、賃借、転貸、その他の届出事項

廃業等の届出(法施行規則第3号様式)

事業を廃止した場合は、30日以内に届出してください。

書面での変更・廃業等の届出

民泊制度運営システムから変更・廃業等届出ができない方につきましては、書面での提出を受け付けます。下記様式をご利用のうえ、産業振興課あてに送付ください。

第2号様式【届出事項変更届出書】(PDFファイル:309.4KB)

第3号様式【廃業等届出書】(PDFファイル:67KB)

お問い合わせ

産業振興課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階
電話:048-259-9019(工業振興係直通)
048-259-9018(商業観光係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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