農研機構育成の登録品種の自家用栽培向け増殖について
更新日:2022年11月18日
種苗法の一部改正により、登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になりました。
農研機構が育成した登録品種の自家増殖に係る手続きについては、農研機構のホームページをご確認ください(令和4年10月から、申請手続きの一部が見直されました。)。
【農研機構ホームページ】 果樹品種の「自家用の栽培向け増殖」に係る許諾手続きを一部見直します
果樹農業者の皆様へ(チラシ) (PDFファイル: 340.5KB)
申請について
【農研機構ホームページ】 農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)
※Web申請が困難な方は、許諾手続きに関する専用電話相談窓口へお問い合わせください。
許諾手続きに関する専用電話相談窓口 電話 : 070-7362-5276(平日10時~17時)
関連リンク
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