森林の土地の所有者届出制度

更新日:2022年02月02日

森林法の改正により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長への届出が必要になりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

  • 森林の土地の所有者届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載)
  • 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に該当する森林の土地の位置を記入したもの)
  • 森林の土地の登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など、権利を取得したことがわかる書類

届出書様式

提出先

川口市農政課(川口市青木2-1-1 川口市役所第一本庁舎5階)へご提出ください。

郵送、ファックス、メールで提出もできます。

メールの場合は下記問い合わせフォームで届け出をしたい旨の連絡をお願いいたします。折り返し、メールアドレスをお知らせいたします。お手数ですがよろしくお願いします。

関連リンク

お問い合わせ

農政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-9020(農政係)
048-259-7644、048-259-7249(農業振興係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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