伐採及び伐採後の造林の届出制度

更新日:2023年03月16日

森林所有者などが地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

(地域森林計画の対象森林で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合は、寄居林業事務所へお問い合わせください。)

また、造林が完了したときは状況の報告を行うことが義務づけられています。

令和5年4月より「伐採及び伐採後の造林の届出書伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する際には、書類の添付が義務付けられます。

添付する書類及びチェックリストは以下のとおりです。

届出時期

1 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日前90日から30日前まで

2-1 伐採に係る森林の状況報告書:伐採の終わった日から30日以内

2-2 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の終わった日から30日以内

届出書・報告書様式

1 伐採及び伐採後の造林の届出

2-1 伐採に係る森林の状況報告

2-2 伐採後の造林に係る森林の状況報告

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農政課
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ファックス:048-258-1161

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