住居表示制度について
更新日:2020年03月04日
住居表示制度について
わが国では従来から、住所を表す手段として土地の地番を用いていました。
しかし、この方法は分筆や合筆などによって、番号が入り組んだり飛地番ができたりしてわかりにくく、日常不便が生じてきました。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、土地の地番とは別に住居番号を定め、これを住所を表すのに使用する制度が実施されました。この法律に基づき、川口市では昭和41年に「川口市住居表示に関する条例」が制定され、住居表示を順次実施しております。
現在では、市面積の約58%の地域で住居表示制度により住所を表しています。
●住居表示の表し方
住居表示では、住所を1.《町名》、2.《街区符号》、3.《住居番号》 の3つの組み合わせで表します。
【例1】川口市 青木2丁目 1番 1号
町名 街区符号 住居番号
4階建て以上かつ20戸以上の建物については、部屋番号までが住居表示になります。
【例2】川口市 青木2丁目 1番 1‐101号
町名 街区符号 住居番号-部屋番号
・街区符号
道路や水路などで区切られた一区画を「街区」といい、それぞれの街区に一定の順序によりつけた番号を「街区符号」といいます。
・住居番号
建物ごとにつける番号を「住居番号」といいます。街区の外周に、一定間隔で順に番号をふり(この番号を基礎番号といいます)、建物の主な出入口から街区の外に出る際、通過する基礎番号がその建物の「住居番号」になります。そのため、別の建物であっても同じ基礎番号を通過する場合は同じ住居番号になります。
●枝番号について
上記図における「青木〇丁目5番2号」のように近隣の建物と同一の住居番号であるため、
郵便の誤配等でお困りの方は申し出により住居番号に枝番号をつけることができます。
住所の表示方法【例】
例1. 付番前:青木〇丁目5番2号 例2. 付番前:青木〇丁目5番8号
付番後:青木〇丁目5番2-1号 付番後:青木〇丁目5番8-1号
青木〇丁目5番2-2号 :
青木〇丁目5番8-4号
※建物や進入路の位置により例とは異なった付番をすることがあります。
対象の建物
住居表示が同一の建物が複数存在する区域にあり、枝番号を付さないと住居の特定が困難な一戸建ての住宅
注意事項
・枝番号は市で決定するため、ご希望の番号は選べません。
・地区の状況によっては枝番号を付さないほうがよい場合もあります。
・申し出により住居番号に枝番号を付けた場合、その建物に住んでいる方全員の住所を変更することになり、市民課及び各支所・駅前行政センターで住所の異動の手続きが必要となります。また、住所の異動に伴う各種住所変更の手続きはご自身で行っていただき、手続きにかかる諸費用についても、ご自身の負担となります。枝番号の申し出をする際はこれらの点についても十分ご検討ください。
詳しくはお問い合わせください。
- お問い合わせ
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計画管理課庶務係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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