住居表示制度とは何ですか?

更新日:2020年02月27日

住居表示を実施していない地区では、土地の地番を使い住所をあらわしますが、整然と地番が並んでいなくて入り組んでいたり、飛び地番があったりと、とてもわかりにくく、生活上不便が生じてきました。

そこで、わかりやすい住所にするために、土地の地番とは別に住居番号を定め、これを住所として用いる住居表示制度が全国的に実施されることになりました。

昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、川口市では、昭和41年に「川口市住居表示に関する条例」が制定され、昭和44年から住居表示を順次、実施しています。

住居表示制度では、町名と、街区符号(道路、河川、水路などで区切られた区画の番号)と住居番号(街区の周りを約10メートル間隔に区切り、順番に右回りに付ける基礎番号により決まる建物の番号)によって住所をあらわします。

住居表示の例

きゅぽらん町(きゅぽらん9丁目)(町名)99(街区符号) 番99(住居番号)号

4階建以上、かつ20戸以上の共同住宅は、住居番号に部屋番号まで入ります。

きゅぽらん町(きゅぽらん9丁目)(町名)99(街区符号)番99(住居番号)-101(部屋番号)号

現在、川口市では、市面積の約57%の地域で住居表示制度により住所をあらわしています。

住居表示実施町名については、こちらの

で確認できます。

お問い合わせ

計画管理課庶務係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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