住居表示を実施すると、現在使っている住所(番地)は、どうなりますか?

更新日:2018年02月28日

住居表示を実施していない地区では、土地の地番を住所に使用しますが、住居表示が実施されると、土地の地番を住所に使えなくなります。

住居表示が実施されると、町名と、街区符号(道路、河川、水路などで区切られた区画の番号)と、住居番号(街区の中の建物に付けられた番号)を用いて、住所を表示するようになります。

住居番号は、街区の周りに約10メートル間隔で右回りに基礎番号を設け、建物の出入口が接するところにつけられている基礎番号で決まります。

住居表示の例

きゅぽらん町(きゅぽらん9丁目)(町名)99(街区符号)番99(住居番号)号

4階建以上、20戸以上の共同住宅は、住居番号に部屋番号まで入ります。

きゅぽらん町(きゅぽらん9丁目)(町名)99(街区符号)番99(住居番号)-101(部屋番号)号

共同住宅の名称・ビル名等は、住所ではなく方書になります。住民票に方書を記載している方は、そのまま方書として残ります。住居表示に部屋番号が入る場合は、方書から部屋番号は除かれます。

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電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
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