「川口市景観形成条例」「川口市景観計画」の一部を変更しました(施行日:令和4年7月1日)

更新日:2022年07月01日

本市では、平成19年より景観計画を策定し、景観上の配慮として公共の場から堆積物が望見出来ない塀や囲いを設けることで植栽の保全など景観形成基準の適用を除外してきました。

景観計画策定より10年以上経過し、塀を設けることで敷地内の管理が杜撰になり火災や犯罪の温床になりかねない状況が続いており、周辺環境への安全性の確保から堆積行為のルール化が求められています。

また、近年堆積行為が増えることにより緑が失われつつあり、特に市街化調整区域内の緑の景観の保全、樹林地や農地と調和した景観の形成が求められています。そのため、「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」の新設に伴い、堆積行為の定義の変更を行いました。

地域の特性と調和を図りながら、安全で快適な新しい景観を創出するとともに、好ましくない景観を整序することを目的として、植栽などの基準の見直しを行いました。

 

詳細は「川口市景観形成条例、川口市景観計画の変更(PDF)」、「屋外における資材の堆積行為の緑化基準要綱(PDF)」、都市計画課ホームページをご覧ください。

川口市景観形成条例、川口市景観計画の変更(PDFファイル:1.3MB)

屋外における資材の堆積行為の緑化基準要綱(PDFファイル:125.1KB)

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