路外駐車場の届出に関すること

更新日:2019年05月01日

路外駐車場の届出について

路外駐車場・特定路外駐車場とは

路外駐車場の届出

 駐車場法に基づき、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収するものは届出が必要になります。

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であっても、駐車料金を徴収しない場合は、届出の必要はありませんが、技術基準に適合させなくてはなりません。

特定路外駐車場の届出

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収する(建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く)ものは届出が必要となります。 

(注意)駐車の用に供する部分の面積… 駐車の用のみに供する部分(駐車マス)であり、管理事務所や車路等は含みません。

設置等の届出について

 上記に該当する届出が必要な路外駐車場及び特定路外駐車場は、あらかじめ規定に基づく内容を届出なければなりません。既に届け出ている内容について変更する場合もまた同様に届け出なければならないと規定されています。

 「駐車場法」と「バリアフリー新法」の対象となる路外駐車場は、両法律に基づく届出をしなければばりません。

 ただし、都市計画区域内の路外駐車場管理者に対する届出義務を二重に課すことを排除するため、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況が分かる書面を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。

構造及び設備の基準

構造及び設備については、駐車場法施行令において技術的基準が示されています。

詳細は、下記ダウンロード「審査基準及び技術基準」をご覧下さい。

届出する時期

  1. 設置届及び変更届…駐車場工事の着手前
  2. 管理規程届及び変更届…供用開始(変更)後10日以内
  3. 廃止(休止・再開)届…事由の発生から10日以内

(注意)届出前に必ず下記窓口までご相談下さい。

その他

路外駐車場の届出にかかるフローは以下のとおりです。

「バリアフリー新法」により、「埼玉県福祉のまちづくり条例」による届出が必要な場合もあります。詳しくは埼玉県ホームページで御確認下さい。

各種ダウンロード

PDF

ワード

審査基準及び技術基準

お問い合わせ

都市計画課施設計画係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6331(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら