特別用途地区(特別工業地区)について

更新日:2021年04月01日

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とすることとされています。

川口市内では、川口駅周辺では緩和の規定を定めた特別工業地区、八幡木三丁目の一部で制限の規定を定めた特別工業地区(八幡木地区)と、地区によって2種類の異なる内容の特別工業地区が定められております。

特別用途地区(特別工業地区)

特別工業地区

川口駅周辺の準工業地域において定められている特別用途地区(特別工業地区)は、当区域において、地場産業である鋳物工業の保護育成のために定めています。この地区の建築物の用途等に関する緩和については埼玉県条例で定められています。

埼玉県条例について

埼玉県条例の詳細な内容については、埼玉県法規集データベース、第9編住宅都市 第3章 建築 埼玉県特別工業地区建築制限の緩和に関する条例から確認できます。(下記のリンクより閲覧が可能です。)

特別用途地区(特別工業地区(八幡木地区))

特別工業地区(八幡木地区)区域図

八幡木三丁目の一部において定められた特別用途地区(特別工業地区(八幡木地区))は、工場・倉庫の進出が多く工業地として発展していく地区に対して、公害の発生の恐れのある工場及び一団の住宅建設について防止し、工場の利便の増進及び地域住民の生活環境の保全を図るために定めています。

お問い合わせ

都市計画課まちづくり政策係
住所:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ケ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6332(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら