高度利用地区について

更新日:2021年04月01日

高度利用地区とは?

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る目的で指定するものです。

主な制限として下記などを定めております。

1.容積率の最高限度と最低限度の指定

2.建ぺい率の最高限度の指定

3.建築面積の最低限度の指定

4.壁面の位置の制限及び広場の指定

高度利用地区指定区域について

令和2年9月現在、市内15地区を高度利用地区に指定しております。

高度利用地区の位置、区域及び壁面の位置の制限につきましては、都市計画課にて決定図書をご確認下さい。

お問い合わせ

都市計画課まちづくり政策係
住所:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ケ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6332(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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