運行ルートやバス停等の設置に関するご要望について
更新日:2023年12月28日
いつもみんななかまバスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
利用者の皆様から、みんななかまバスの運行ルートやバス停等の設置に関するご要望を数多く頂戴いたします。
このページは、ご要望をいただいてから、実際の運行までの手順がどのような流れで行われているかをご理解いただくために作成いたしました。
どうやって運行ルートとバス停が決まりますか?
1.利用者や市民アンケート等の結果を踏まえて、運行ルートとバス停の位置を決めます。
皆様から頂戴したご要望を基に、運行ルートとバス停を検討します。
その際、路線バスと重複するルートは、路線間の競合となるため、原則設定しないようにします。
2.警察、道路管理者、運輸支局等と協議します。
みんななかまバスが安全に運行できる要件(道路幅員、道路形状、交通規制)を満たしているかを確認し、警察、道路管理者、運輸支局等と調整を行います。
詳しくは、運行ルートやバス停の設置にはどのような条件がありますか?を参照してください。
3.新たにバス停を設置するときは、設置箇所の土地所有者に了承をもらいます。
設置箇所の土地所有者に了承が得られなかった場合は、バス停を置くことができません。
4.関係団体や交通事業者等により構成された検討会で議論します。
人によって考え方に違いがあることや公平性の観点から、特定の人の意見に偏らないよう、様々な分野の委員で構成される検討会を作り、運行ルートやバス停について検討します。
また、パブリック・コメント等を通じて、利用者や市民の意見を聞く必要があるため、運行ルート等が決まるまで、おおよそ1年程度かかります。
5.運行ルートとバス停の位置が決定したら、国土交通省に認可申請をします。
みんななかまバスを運行するためは、路線バスと同様の国の認可が必要です。認可申請期間は、一般的に3か月程度かかります。
また、変更の周知を図るため、広報かわぐち等への掲載や新たな路線マップの印刷・配布等を行います。
6.新たな運行ルートで運行を開始します。
運行ルートの変更やバス停新設の検討着手から、新たなルートで運行するまでには、上記の手順を踏むことから、おおよそ2年半から3年程度かかります。
運行ルートやバス停の設置にはどのような条件がありますか?
みんななかまバスを運行するためには、安全上の要件(道路幅員、道路形状、交通規制)を満たす必要があります。
道路の運行要件
車両制限令により、現行のみんななかまバスが運行できる車道幅員は、4.66メートル以上(一方通行の場合は、2.58メートル)必要です。
※歩行者の通行量が多い道路など、道路状況によって必要な車道幅員は変わります。
- みんななかまバスが運行できる道路幅の一例
路側帯あり 路側帯なし - 車道:4.66メートル
(一方通行2.58メートル) - 全幅員:6.16メートル
(一方通行4.08メートル)
- 車道:4.66メートル
(一方通行2.58メートル) - 全幅員:5.66メートル
(一方通行3.58メートル)
- 車道:4.66メートル
バス停の設置要件
道路交通法等の規則により、見通しの悪いカーブや勾配が急な坂道、坂の頂上付近には、原則として、バス停を設置することができません。
また、バス停を設置する際は、原則として、下記の距離を確保しなければなりません。
- 前後20メートル以上の一例
道路標識、交通信号機、交差点、横断歩道
- 前後5メートル以上の一例
消火標識、消火栓などの消防設備、駐車場の入口
運行ルートの見直しはどのようなときに行うのですか?
何年に一度見直すといった定めはありません。
みんななかまバスは、年間約30万人の方々にご利用いただいていることから、運行ルートやバス停の位置を変えてほしい人がいる一方で、変えてほしくない人もいます。
このため、皆様から頂戴した複数のご要望を3年から5年おきに取りまとめ、道路環境の変化や関係法令の改正等を踏まえて、様々な視点から検討しております。
なぜ、一部分だけの変更もすぐにできないのですか?
このページでご紹介した、様々な諸手続きや関係者との調整が、一部分だけの変更であっても必要であることに加え、運行システムの改修や新たな路線マップの印刷・配布等が必要です。
このため、「運行ルートを変えてほしい」、「バス停の位置をずらして欲しい」、「バス停を新しく作ってほしい」といったご要望にその都度対応することができません。
バス停にベンチや上屋を設置してほしいのですが?
公道上にベンチや上屋を設置する際は、下記の条件を満たす必要があります。
ベンチの設置条件
- 歩道全体の幅員が3メートル以上(ベンチ設置後、歩道の有効幅員が2メートル以上)必要です。(図1)
- ベンチは、地面に固定し、耐久性を持ち、周囲の環境に合った色彩とします。(図2)
- ゴミ箱の設置は、原則認められません。
- 設置者は、ベンチ設置場所を管轄する警察署及び道路管理者(市道は川口市、県道はさいたま県土整備事務所)から許可を得る必要があります。
- 設置者は、ベンチの管理体制(清掃、故障、損害賠償保険の加入、バス停移設時の対応等)を確保し、管理規定等を作成します。
(図1) (図2)
※有効幅員とは、歩行者等が通行可能な場所の幅員のことで、一般的にはベンチ、支柱、壁面のうち、最も外側にあるものから歩道側端までの距離を意味します。
※電柱等の他の占用物件や歩行者の通行量が多い道路など、道路状況によって必要な有効幅員は変わります。
上屋の設置条件
- 歩道全体の幅員から上屋の幅員(占用物件の幅員)を除いた有効幅員が、原則として、2メートル以上必要です。(図1)
- 上屋の構造及び色彩は、周囲の環境と調和するものであり、信号機、道路標識等の効用を妨げないものとします。(図2)
- ゴミ箱の設置は、原則認められません。
- 設置者は、上屋設置場所を管轄する警察署及び道路管理者(市道は川口市、県道はさいたま県土整備事務所)から許可を得る必要があります。
- 設置者は、上屋の管理体制(清掃、故障、損害賠償保険の加入、バス停移設時の対応等)を確保し、管理規定等を作成します。
(図1) (図2)
※有効幅員とは、歩行者等が通行可能な場所の幅員のことで、一般的には上屋、支柱、壁面のうち最も外側にあるものから歩道側端までの距離を意味します。
※電柱等の他の占用物件や歩行者の通行量が多い道路など、道路状況によって必要な有効幅員は変わります。
- お問い合わせ
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都市交通対策室
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
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