よくあるご質問(防災体制認定マンション)
更新日:2024年06月19日
Q1 |
認定の対象となるマンションは? |
A |
川口市内の既存の分譲マンションが対象です。 分譲前の新築マンションや、区分所有ではない賃貸マンションの申請はできません。 |
Q2 |
認定されるまで、何日くらいかかりますか? |
A |
申請書類の提出から認定証のお渡しまで、書類の訂正等がなければ、概ね2週間です。 |
Q3 |
写真は、写真用紙に現像したものでなければなりませんか? |
A |
L判(89mm×127mm)と同等以上のサイズで印刷されていれば、コピー用紙にカラー印刷したものでも構いません。 |
Q4 |
申請は有料でしょうか? |
A |
無料です。 |
Q5 |
マンションを売る時に、認定を受けていることを不動産事業者の広告に掲載してもいいですか? |
A |
構いません。認定マークのデジタルデータをお渡ししますので、不動産事業者の広告の他、分譲マンションのホームページや総会資料などにご活用ください。 |
Q6 |
防災備蓄倉庫の設置や資機材の購入等の費用に対する補助金はありますか? |
A |
本制度に伴う補助金はありません。 なお、分譲マンション単独で自治会を結成している場合、 要件を満たせば「川口市自主防災組織活動補助金」の申請ができます。詳しくは下記までお問い合わせください。 危機管理課 📞048-242-6357 |
Q7 |
マンションに耐震性がありませんが、認定を受けられますか? |
A |
昭和56年(1981年)に改正された建築基準法の耐震性の基準を満たさない場合、シルバー認定およびゴールド認定は受けられませんが、ブロンズ認定に限り認定を受けられます。ただし、耐震改修工事が計画されている必要があります。 |
Q8 |
エレベーターに、「地震時管制運転装置」 が設置されているのか分かりません。 |
A |
建築基準法に基づくエレベーターの定期検査の「検査結果票」に「地震時管制運転装置」の欄がございますので、そちらでご確認いただけます。 なお、基準を満たすためには、検査結果が「指摘無し」となっている必要があります。 |
Q9 |
町会の自主防災組織にマンション班として加入しています。 「防災組織を結成すること」 という基準を満たしますか? |
A |
満たしません。 「川口市マンション防災組織育成指導要綱」に基づく防災組織の結成が必要です。 結成のお手続き等については、下記までお問合わせください。 危機管理課 📞048-242-6357 |
Q10 |
「防災リーダー認定講習」、「マンション防災講習」 について教えてください。 |
A |
「防災リーダー認定講習」とは、危機管理課で定期的に開催している市民向けの防災講座です。危機管理課ホームページでご確認いただくか、下記までお問い合わせください。 また、「マンション防災講習」につきましては、資料のご用意がございますので、初めて防災リーダー認定講習を受講する方は、申し込みをする際に「マンション防災講習」も受講したい旨をお伝えください。すでに防災リーダーの有資格者の方は、下記までお問い合わせください。 危機管理課 📞048-242-6357 |
Q11 |
「家具固定の普及啓発」とは、どのようなことですか? |
A |
分譲マンションの居住者等に対して、チラシの回覧、掲示板への掲示、防災マニュアルへの記載などによって、地震対策としての家具固定の重要性や、具体的な方法等について周知していることです。周知のために使用したチラシ等をご提出ください。 |
Q12 |
防災備蓄倉庫の面積や備蓄資機材等についての基準を教えてください。 |
A |
防災備蓄倉庫は、次の1から4までの条件を全て満たすものとします。
資機材の例
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Q13 |
防災備蓄倉庫は、マンション内に専用の部屋として設置しなければなりませんか?物置でも認められますか? |
A |
Q12の1から4までの条件を全て満たすものであれば、物置でも問題ありません。 また、同条件を満たせば、階段下に備蓄しているなど、分譲マンション内の空きスペースに備蓄している場合や、他の物品を収納している倉庫と兼ねている倉庫でも結構です。 |
Q14 |
Q13の物置について、大きさや材質などの基準はありますか? |
A |
特段ございません。 |
Q15 |
「浸水想定水位」とは何ですか? |
A |
川口市が提供する「防災本」に掲載されている、洪水時に想定される水の深さのことです。 なお、浸水3mは2階の床下まで、浸水5mは2階の天井まで水没する深さです。 |
Q16 |
1日分の飲料水や食料とは、どのくらいの量ですか? |
A |
飲料水の1日分の目安については、一人あたり3リットルです。 食料の1日分の目安については、一人あたり3食分です。食料1食分の具体的な量に基準はありませんが、農林水産省が発行する「災害時に備えた食品ストックガイド」および「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」などを参考に、管理組合内で話し合い、備蓄してください。 |
Q17 |
災害用簡易トイレとは、どのようなものですか? |
A |
洋式トイレに設置する便袋タイプのものを指します。 その他のタイプを備蓄されている場合は、下記までお問い合わせください。 |
Q18 |
非常用の発電機の台数や出力に基準はありますか? |
A |
台数や出力に基準は特にありません。 なお、夜間の救出活動用の照明用として考えると、1000W程度以上の出力を推奨いたします。 |
Q19 |
防災訓練は、例年、書面開催としていますが、認められますか? |
A |
認められません。 新型コロナウイルス対策等やむを得ない場合を除いて実施原則となります。 |
Q20 |
「地域の指定避難所」とは何ですか? |
A |
町会・自治会ごとに割り当てられている避難所のことで、最寄りの小中高等学校等が指定避難所となっています。※避難される住民の方に対して、避難先を割り当てているわけではなく、あくまでも町会・自治会の方が運営に携わる避難所の割り当てということです。 指定避難所が分からない場合は、下記までお問い合わせください。 危機管理課 📞048-242-6357 |
Q21 |
「地域の指定避難所との連携」とは、どのようなことを実施していればよいのでしょうか? |
A |
下記の1または2のいずれかを実施していることが条件です。
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Q22 |
「洪水時の一時緊急避難施設の協定」とは、何ですか? |
A |
避難が遅れた人や支援が必要な人が、一時的に避難できる建物です。 市と協定を結んだマンションや大型商業施設が対象です。 指定条件は下記4点です。 1. 鉄筋または鉄骨鉄筋コンクリート造り 2. 受け入れ可能場所が3階(高さ9m程度)以上 3. 耐震性があること 4. 終日、一時的に避難者の受け入れが可能であること |
Q23 |
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」とはどのようなものですか? |
A |
マンション等における電気設備の浸水対策や、浸水発生時にとりうる早期復旧対策等について具体的に示したガイドラインで、令和元年東日本台風による浸水被害の発生を受けて、国土交通省と経済産業省が取りまとめたものです。 具体的には、以下のような取り組みが示されています。
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電話:住宅政策係 048-242-6326
住宅管理促進係 048-229-7805
住宅整備係 048-242-6325
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