よくあるご質問(リフォーム補助金)

更新日:2024年04月01日

よくあるご質問

1.補助金の対象について

Q

以前、「住宅改修資金助成金」、「住宅リフォーム補助金」を受けたことがあります。リフォーム補助金を受けることはできますか?

A

できません。
補助金は、1住宅につき1回限りです。

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Q

今回リフォーム補助金を受けた場合、来年、またこの補助金を受けられますか?

A

受けられません。
来年度以降の実施内容は未定ですが、1住宅につき1回限りとさせていただく予定です。

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Q

契約日は令和5年度ですが、交付申請後に着工すれば申請できますか?

例:

契約日 令和6年3月31日
交付申請予定日 令和6年8月8日
予定工事期間 令和6年9月20日から10月25日
A

申請できません。

令和6年4月1日以降に契約を行った工事のみ対象です。令和5年度(令和6年3月31日以前)に契約をした工事は申請できません。

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Q

工事を令和7年3月から実施する予定なのですが、今回、申請できますか?

A

申請できません。

令和6年8月2日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日)の期間(後期)に申請できるのは、令和7年2月28日(金曜日)までに完了し、完了報告が提出できる工事のみです。

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Q

分譲マンションも、リフォーム補助金の対象ですか?

A

専有部分に限り、補助金の対象です。
川口市では、分譲マンションの共用部分のリフォームに対する補助金はございません。

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Q

賃貸住宅は対象でしょうか?

A

いいえ。
賃貸住宅は対象ではありません。

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Q

住宅の一部が店舗になっているのですが、リフォーム補助金の対象ですか?

例:1階で理髪店を営み、2階に居住している

A

はい、補助金の対象です。
住宅の一部が店舗や事務所などになっている住宅も補助金の対象です。その場合、居住部分の工事のみが補助対象となります。詳しくは住宅政策課へお問い合わせください。

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Q

複数の業者と契約して複数箇所の工事を行いたいのですが、全ての工事が対象になりますか?

A

対象になりません。1住宅について1回限り1業者が実施した場合のみ対象です。

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Q

本社が川口市以外にあるリフォーム業者で工事を行いたいのですが、対象になりますか?

A

対象になりません。
支社や支店が川口市内にあったとしても、本社が川口市内にない場合は対象外です。

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Q

契約は市外の支店で行いたいのですが、本社は川口市内にあります。この場合でもリフォーム補助金の対象ですか?

例:契約書に記載されている支店の所在地:さいたま市
本社の所在地:川口市

A

はい、補助金の対象です。
本社が川口市内にあれば、契約はどの支店で行っていただいても対象となります。

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Q

中古住宅とはどのような住宅ですか?

A

既に人の居住の用に供したことのある住宅、または建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅です。

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2.交付申請について

Q

本人以外でも窓口に申請書を提出できますか?

A

はい、どなたでも提出していただけます。
ご家族やリフォーム業者などにお任せしていただいて構いません。

なお、委任状は必要ありません。

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Q

すでに着工してしまったのですが、申請できますか?

A

できません。
補助金の交付を受ける場合は、工事に着手する前に申請し、交付決定を受けてから着工してください。

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Q

いつまでに申請すればよいですか?

A

令和7年1月31日(金曜日)までに申請してください。ただし、予算の上限に達した場合は、その時点で受付を終了します。

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Q

申請書は郵送で提出できますか?

A

郵送での提出はできません。住宅政策課の窓口まで持参してください。

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3.見積書について 

Q

見積書の中に、「トイレ工事一式」と書かれていて、型番が具体的に分からない項目があるのですが、大丈夫ですか?

A

単価・数量や、型番が具体的に示されていない「〇〇工事一式」という表記であり、工事内容が判別できない場合には、原則修正をお願いします。

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Q

見積書は、原本を提出しなければなりませんか?

A

コピーで提出していただいて構いません。

厚紙や、A4サイズ以外での提出は極力避けてください。お手数ですが、A4サイズの普通紙にコピーしてください。

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Q

見積書を作成してもらっていません。

A

見積書を作成していない場合は、補助金の対象外です。

なお、「発注書」や「請求書」など、名称が異なる書類であっても、下記1~4を満たす書類であれば代用していただけます。

  1. 工事を行った住宅の所在地が明記されていること
  2. 工事を発注した方の氏名がフルネームで明記されていること
  3. 工事を受注した業者の情報(名称、所在地など)が明記されていること
  4. 工事の内容が具体的に判別できること

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Q

見積書に、有効期限が記入されていないのですが。

A

有効期限が記入されていることが望ましいですが、見積書の作成日が記入されており、その日から3か月以内であれば、有効期限が記入されていなくても受理いたします。
3か月を超える場合は、提出窓口でご事情をお伺いすることがあります。

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Q

見積書に、作成日が記入されていないのですが。

A

作成日は明記されている必要があります。
なお、作成日については手書きでも構いません。

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Q

見積書に、代表者名が記入されていないのですが。

A

リフォーム事業者名、所在地、電話番号が明記されていれば、代表者名が記入されていなくても構いません。

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Q

見積書に、社判が押されていないのですが。

A

リフォーム事業者が使用している社判(担当者印を含む)が押印されていることが望ましいですが、その事業者が発行した見積書であることが十分確認できる場合は、押印されていない場合でも受理いたします。

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Q

工事内容に、リフォーム補助金の対象とならない項目が含まれてしまっているのですが、どうすればいいですか?

例:エアコン 1台 100,000円

LED照明 1台 15,000円

A

そのままご提出いただいて構いません。
なお、補助金額は、対象とならない項目を除いた工事費用に基づき決定します。

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4.契約書について

Q

契約書は、原本を提出しなければなりませんか?

A

コピーで提出していただいて構いません。

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Q

契約書を作成していません。

A

リフォーム工事の請負契約において、契約書の作成は法律で義務付けられています(建設業法第19条第1項)。
契約書を作成していない場合は、補助の対象外です。

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Q

契約書ではなく「請書」でも構いませんか?

A

請書・注文書・依頼書など、「契約書」という名称でなくても、実質的に契約を証明する目的で作成され、契約書と同等の内容が記された文書であれば、名称は問いません。
なお、名称に関わらず、実質的に契約を証明する目的の文書であれば印紙税が課税されます。法定の金額の印紙を貼った上で、提出してください。

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Q

契約書に、工事を行った住宅の所在地が途中までしか書かれていないのですが。

例:川口市青木2丁目

A

番・号、番地まで全て記入してあるものを提出してください。

  • 例:川口市青木2丁目1番1号、川口市青木2-1-1

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Q

契約書に印紙が貼られていないのですが。

A

請負に関する契約書については、法律で印紙税が課税されています。
法定の金額の印紙を貼った上で、提出してください。
なお、契約書については、コピーでの提出で構いません。

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5.工事前の写真について

Q

屋根の工事をする予定なのですが、足場を組まないと写真を撮影できません。どうすればいいですか?

A

着工前には撮影できない屋根や床下などの工事箇所については、交付申請時に写真を添付する必要はありません。

ただし、完了報告時に着工前の写真と、工事終了後の写真の両方を提出する必要があり、その両方の写真を提出できない場合は、補助金の対象外となります。

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6.完了報告について

Q

完了報告は、郵送で提出できますか?

A

はい。

郵送で提出していただけます。

なお、住宅政策課の窓口(鳩ヶ谷庁舎4階、川口市三ツ和1-14-3)でも受け付けております。

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Q

完了報告のための用紙はどこにありますか?

A

交付申請後に、交付決定通知書と併せてご自宅に郵送いたします。「完了報告書」はホームページからダウンロードできませんが、「工事証明書」はホームページからダウンロードできます。

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Q

交付申請の時の工事金額から変更がありました。補助金の額も変更になりますか?

A

工事金額が減額となった場合は、補助金額も減額となります。工事金額が増額となった場合は、補助金額は交付決定された金額のまま(増額なし)です。

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Q

交付申請の時の工事金額から変更があった場合、提出する書類はありますか?

A

はい。

完了報告時に、変更後の見積書と契約書を追加提出してください。なお、変更後の見積書と契約書が提出できない場合、補助金の対象外となります。

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7.工事証明書について 

 

Q

工事証明書は、誰が作成するのですか?

A

リフォーム業者に作成を依頼してください。
リフォーム業者の社判が押されていることが必要です。

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Q

「工事期間」には、契約書に書いてある予定の日付を記入するのでしょうか?それとも実際の着工日や完了日を記入すればいいのですか?

A

実際に着工・完了した日付を記入してください。
契約書に記載されている予定工事期間と異なっていても構いません。
なお、予定と大幅に日付がずれている場合は、ご事情をお伺いすることがあります。

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Q

「社判」とは何のことを指していますか?

A

リフォーム事業者(個人)が事業に使用している印鑑全般のことを指しています。法人登記に用いた実印(丸印)でなくても、認印(角印)や、ゴム印でも構いませんが、朱肉を使用してください。なお、印影に疑義がある場合は、ご事情をお伺いすることがあります。

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Q

工事証明書は、原本を提出しなければなりませんか?

A

はい。

社判を確認いたしますので、原本で提出してください。

8.領収書について 

Q

領収書に印紙が貼られていないのですが。

A

領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)については、法律で印紙税が課税されています。
法定の金額の印紙を貼った上で、提出してください。
ただし、リフォーム業者が印紙を貼らないで印紙税を納付する手続きを行っている場合があります。その場合は「印紙税申告納付につき●●税務署承認済み」といった表示がありますのでご注意ください。

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Q

領収書は、原本を提出しなければなりませんか?

A

コピーで提出していただいて構いません。

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Q

クレジットで支払ったため、領収書がありません。

A

クレジットで支払いをしたことを証明する「明細書」などを提出してください。
明細書は、申請者からリフォーム会社へのクレジットでの支払いが判別できるものであることが必要です。

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Q

領収書を発行してもらっていないのですが。

A

リフォーム業者に発行をお願いしてください。
なお、領収書そのものの発行が難しい場合でも、リフォーム業者が発行する「領収証明書」「支払証明書」など支払いがあったことが分かる書類や、銀行等の「振込明細書」でも代用していただけます。

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Q

領収書をなくしたのですが、どうすればいいですか?

A

必ず応じていただけるものではありませんが、まずは、リフォーム業者に再発行をご依頼ください。
なお、領収書そのものの再発行が難しい場合でも、リフォーム業者が発行する「領収証明書」「支払証明書」など支払いがあったことが分かる書類や、銀行等の「振込明細書」でも代用していただけます。

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Q

分割して払ったので、領収書が複数枚あるのですが。

A

全ての領収書を提出してください。

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9.収入印紙について

Q

印紙はどこで購入できますか?

A

郵便局または大手コンビニエンスストアでご購入いただけます。

申し訳ありませんが、鳩ヶ谷庁舎や市役所では販売しておりません。

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Q

契約書、領収書に印紙が貼られていないのですが。

A

請負に関する契約書、及び売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(=領収書)については、法律で印紙税が課税されています。
法定の金額の印紙を貼った上で、提出してください。
なお、契約書・領収書については、コピーでの提出で構いません。

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Q

いくらの収入印紙を貼ればよいかわかりません。

A

その文書に記されている金額によって、下記の収入印紙が必要です。

契約書

  • 1万円未満のもの:非課税
  • 1万円以上 200万円以下のもの:200円
  • 200万円を超え、300万円以下のもの:500円
  • 300万円を超え、500万円以下のもの:1,000円
  • 500万円を超え、1,000万円以下のもの:5,000円
  • 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの:10,000円

領収書

  • 5万円未満のもの:非課税
  • 5万円以上100万円以下のもの:200円
  • 100万円を超え、200万円以下のもの:400円
  • 200万円を超え、300万円以下のもの:600円
  • 300万円を超え、500万円以下のもの:1,000円
  • 500万円を超え、1,000万円以下のもの:2,000円
  • 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの:4,000円

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Q 印紙の代金は、誰が負担するのですか?
A

印紙税が課税される文書を作成した方が負担する義務を負います(印紙税法第3条第1項)。
リフォーム工事の場合、具体的には下記のとおりです。

契約書:リフォーム事業者とお客様が連帯して義務を負う。
領収書:リフォーム事業者が義務を負う。

なお、「見積書」は課税文書ではないので、印紙を貼る必要はありません。

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10.その他のご質問 

Q

他の補助制度と併用できますか?

A

本市で実施している他の補助制度の対象となる工事箇所は補助対象外です。(例:介護保険の住宅改修費支給、ブロック塀等安全対策補助など)
国や埼玉県の制度など、川口市以外の制度との併用については妨げるものではありません。

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住宅政策課メールアドレス

 

110.01500@city.kawaguchi.saitama.jp

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お問い合わせ

住宅政策課
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電話:住宅政策係 048-242-6326
住宅管理促進係 048-229-7805
住宅整備係 048-242-6325
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