空家等対策の推進に関する特別措置法について

更新日:2018年02月28日

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空家等対策の推進に関する特別措置法について

全国的に空家等が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では、空家等の所有者・管理者に適切な管理に努める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。

空家等の所有者・管理者の皆様へ

空家等が倒壊したり、ブロック塀や庭木が倒れたりして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、民法の規定により、損害賠償など管理責任を問われることがあります。

次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。

空家等を管理するにあたって注意する事
声かけ 空き家にする場合、町会・自治会やご近所の方に連絡先を伝えておくなど、声かけを行なっておく。
雑草 雑草が茂っていないか定期的に点検し、適切に除草する。
庭木 庭木が隣地や道路にはみ出ていないか定期的に点検し、適切に剪定する。
不審者・ごみ 玄関のドア、窓、門などの鍵をしっかり掛け、不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防する。
害虫 ハエ、蚊、シロアリ、スズメバチなどの害虫の発生の予防・駆除を行なう。
火災・地震 空き家でも加入できる保険に入り、火災や地震などのリスクに備える。
かわら・壁 かわらの剥がれ、壁のヒビ、雨漏りなどが無いか点検し、傷みがあれば補修する。
カビ・腐朽 カビの発生や柱などが腐るのを予防するため、月1回程度の通風・換気を行なう。
ご自身での管理が難しいときは、空き家管理業者や、知り合い等にお願いしましょう。と言っている川口市マスコットきゅぽらんのイラスト

「空家等」「特定空家等」に対する川口市の対応について

  • 市は、市民からの情報提供を受け、まず現地調査を行います。
  • 問題のある空家等であると判明した場合、空家等の所有者等に行政指導を行います。
  • 空家等の状態が改善されず、「特定空家等」と認定された場合、「助言・指導」を行います。
  • それでもなお改善されない場合は「勧告」「命令」等を行うこととなります。
  • 「代執行」については、市民の生命、身体又は財産に著しい危険がさらに切迫し、放置できない場合等に限り実施します。
  • 全体として、下図のような流れで対応いたします。
「空家等」「特定空家等」に対する川口市の対応についての流れの画像
お問い合わせ

住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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