空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行ついて(被相続人居住用家屋等確認書)
更新日:2024年01月01日
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得が控除されます。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
(注意)制度の適用を受けるためには、市が発行する確認書のほか、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書について
相続した家屋およびその敷地が川口市内にある場合は、川口市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。申請書を印刷する際は、両面印刷としてください。
申請を受付してから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、郵送で申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。窓口での交付は行っていませんのでご注意ください。
※様式及び添付書類は、譲渡時期や敷地の状態によって変わりますので、十分ご注意ください
様式について
申請先(郵送の場合、持参の場合で宛先及び所在が異なりますのでご注意ください)
郵送する場合
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所 住宅政策課 住宅管理促進係 あて
窓口に持参する場合
川口市役所 住宅政策課 住宅管理促進係
所在地 川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4階
※諸注意
(注意1)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
(注意2)申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
(注意3)窓口へご相談にいらっしゃる際は、念のため事前にご連絡ください。
関連ページ
- 被相続人居住用家屋等確認申請書様式(令和6年1月1日以降の譲渡)※様式は両面印刷でお願いいたします
- 被相続人居住用家屋等確認申請書様式(令和5年12月31日以前の譲渡)※様式は両面印刷でお願いいたします
- お問い合わせ
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住宅政策課
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:住宅政策係 048-242-6326
住宅管理促進係 048-229-7805
住宅整備係 048-242-6325
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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