財産管理人制度を利用した空き家対策について
更新日:2024年08月14日
川口市の事例紹介
事例1
場所 : 川口市末広一丁目内
平成28年12月13日に、さいたま家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行いました。
次の理由で市が利害関係人となっています。
- 不動産が、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)の「特定空家等」であること。
- 空家法第14条に基づく法的措置の名宛人が存在しないことから、名宛人を必要とすること。
平成29年2月10日に審判があり、相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人が土地建物を売却し、建物は解体され更地になりました。

解体前1

解体前2

解体後
事例2
場所 : 川口市本町四丁目内
平成30年1月30日に、さいたま家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行いました。
次の理由で市が利害関係人となっています。
- 不動産が、空家法の「空家等」であること。(※同法の「特定空家等」ではない。)
- 空家法には、市の努力規定として、第4条「空家等に関する必要な措置を適切に講ずる」、第12条「所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行う」、第13条「空家等の活用のために必要な対策を講ずる」、とあり、これらを可能にするため、不動産を管理する者を必要とすること。
- 不動産について固定資産税及び都市計画税を賦課しており租税債権を有するが、その名宛人が存在しないことから、名宛人を必要とすること。
平成30年4月27日に審判があり、相続財産管理人が選任されました。
その後、建物は解体され更地になりました。
事例3
場所 : 川口市芝宮根町内
平成30年7月3日に、さいたま家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行いました。
次の理由で市が利害関係人となっています。
- 不動産が、空家法の「空家等」であること。(※同法の「特定空家等」ではない。)
- 空家法には、市の努力規定として、第4条「空家等に関する必要な措置を適切に講ずる」、第12条「所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行う」、第13条「空家等の活用のために必要な対策を講ずる」、とあり、これらを可能にするため、不動産を管理する者を必要とすること。
- 不動産について固定資産税及び都市計画税を賦課しており租税債権を有するが、その名宛人が存在しないことから、名宛人を必要とすること。
平成31年1月29日に審判があり、相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人により、建物は解体され更地になりました。
解体前
解体後
事例4
場所 : 川口市桜町三丁目内
平成30年11月15日に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条の規定に基づいて、さいたま家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行いました。
※なお、当該空き家は、空家法の「特定空家等」ではありません。
平成31年1月29日に審判があり、相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人が土地建物を売却し、建物は解体され更地になりました。
解体前
解体後
令和元年度申立て事例(事例5~事例9)
事例5:川口市榛松一丁目内 ※解体済
事例6:川口市鳩ヶ谷本町三丁目内 ※解体済
事例7:川口市大字東貝塚内 ※解体済
事例8:川口市大字伊刈内 ※解体済
事例9:川口市芝富士一丁目内 ※解体済
※いずれも所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条による相続財産管理人選任の申立てです。
※いずれの空き家も、空家法の「特定空家等」ではありません。
令和2年度申立て事例(事例10~事例15)
事例10:川口市朝日二丁目内 ※解体済
事例11:川口市大字峯内※建物ごと売却
事例12:川口市芝富士二丁目内 ※解体済
事例13:川口市大字東本郷内 ※居住開始
事例14:川口市朝日一丁目内 ※解体済
事例15:川口市大字新堀内 ※解体済
※いずれも所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条による相続財産管理人選任の申立てです。
※いずれの空き家も、空家法の「特定空家等」ではありません。
令和3年度申立て事例(事例16~事例20)
事例16:川口市大字新堀内※解体済
事例17:川口市坂下町三丁目内※建物ごと売却→居住開始
事例18:川口市大字赤山内 ※不在者発見
事例19:川口市大字安行慈林内※解体済
事例20:川口市芝二丁目内※解体済
※事例18は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条による不在者財産管理人選任の申立てです。その他はいずれも同条による相続財産管理人選任の申立てです。
※いずれの空き家も、空家法の「特定空家等」ではありません。
令和4年度申立て事例(事例21~事例25)
事例21:川口市芝四丁目内※建物ごと売却→買主が解体済
事例22:川口市芝富士二丁目内
事例23:川口市芝中田一丁目内
事例24:川口市大字安行吉蔵内
事例25:川口市鳩ヶ谷本町三丁目内
※事例23は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条による不在者財産管理人選任の申立てです。その他はいずれも同条(事例24及び25は法改正後の42条)による相続財産管理人選任の申立てです。
※いずれの空き家も、空家法の「特定空家等」ではありません。
令和4年度申立て事例(事例26~事例27)
事例26:川口市芝一丁目内
事例27:川口市大字伊刈内
※いずれも所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条による相続財産管理人選任の申立てです。
※いずれの空き家も、空家法の「特定空家等」ではありません。
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