略式代執行による空き家の解体・除却について
更新日:2019年03月08日
平成29年度 略式代執行による空き家の解体・除却事例
場所 : 川口市大字安行慈林内
空き家は老朽化が著しく、1階の傾きが1/20を超えており、外壁が剥離して隣地に落ちている状況でした。
建物の所有者が行方不明で、このまま当該建築物を放置すれば倒壊の危険があり、他の手段による解決も見込めないことから、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第14条第10項に基づき代執行(いわゆる略式代執行)により除却を行いました。
経緯
平成28年3月24日に特定空家等に認定をしました。
平成30年2月16日に空家法第14条第10項に基づく公告(措置期限は3月2日)を行いました。
平成30年3月13日から20日に代執行を実施しました。

解体前

解体後
平成30年度 略式代執行による空き家の解体・除却事例
場所 : 川口市領家二丁目内
空き家は老朽化が著しく、大きく傾いており、全体的に蔦に覆われている状況でした。
建物の所有者が不明で、このまま当該建築物を放置すれば倒壊の危険があり、また、現に交通の支障になっていること、他の手段による解決も見込めないことから、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第14条第10項に基づき代執行(いわゆる略式代執行)により除却を行いました。
経緯
平成29年10月4日に特定空家等に認定をしました。
平成30年12月18日に空家法第14条第10項に基づく公告(措置期限は平成31年1月7日)を行いました。
平成31年2月18日から25日に代執行を実施しました。

解体前

解体後
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