相続登記が「義務化」されました!
更新日:2026年04月01日
相続登記は必ず行うようにしましょう!
土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。
不動産を相続した方へ 相続登記には期限があります 最短で令和9年3月31日! (PDFファイル: 1.1MB)
住所・名前の変更登記も義務化されました!令和8年4月1日スタート
近年、所有者不明の土地・建物が問題となっています。
これは、相続登記の手続きを長年放置した結果、その間にさらに相続が発生し、権利関係が複雑になってしまったり、相続人の居所がわからなくなってしまったことが原因です。
このようになってしまうと、いざ相続人の調査や登記手続きをしようとしたときに、多大な時間や費用がかかることになります。
次世代の子供たちのために相続登記をしましょう!
詳しくはさいたま地方法務局にお問合せください。
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住宅政策課 住宅管理促進係
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