川口市空家除却補助金の受付について【今年度の受付は終了いたしました】
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止・感染予防のため、空家除却補助金の申請は事前に電話でご相談下さい(窓口への来庁はなるべくお控えください。)。申請は原則として郵送でお願いします。 また、不明点のお問い合わせも、原則として電話での対応とさせていただきます。
お申し込みにあたって
接道が無いことから建て替えができず、老朽化が著しい空き家を解体、除却される場合、対象となる工事費用の一部を市で補助いたしますので、内容をお読みいただきお申し込みください。
受付期間
事前診断の依頼
令和3年4月23日(金曜日)〜令和3年10月29日(金曜日)
申し込み(交付申請)
事前診断の結果通知後〜令和3年11月30日(火曜日)
(工事を終えた後、令和4年1月31日(月曜日)までに完了報告書を提出できるもののみが、対象となります。)
(注意)受付期間内であっても、予算額に達し次第受付を終了します。
ダウンロード
(R3年度)空家除却パンフレット (PDFファイル: 267.7KB)
川口市空家除却補助金交付要綱 (PDFファイル: 92.4KB)
様式第1号(診断依頼書) (PDFファイル: 32.9KB)
様式第7号(取りやめ届) (PDFファイル: 25.4KB)
様式第8号(完了報告書) (PDFファイル: 39.1KB)
(注意)申請書類は、住宅政策課にて配布しています。
1 対象者
以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象です。
- 空き家の所有者(二親等以内の親族を含む)または購入する方。
- 地方税を完納している方。
- 事例として紹介されることに了承いただける方。
他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。
2 対象空き家
以下の1~6の要件をすべて満たす空き家が対象です。
- 空き家の敷地が無接道で、建て替えができないこと(空き家の所有者が隣地も所有しており、隣地と一体化することで空き家の敷地の無接道が解消される場合等は対象外です)。
- 事前診断により、住宅地区改良法の「不良住宅」と判定された空き家。
- 空家法の空家等であること。
- 空家法の特定空家等である場合、同法14条の命令を受けていない空き家。
- 市内にある空き家(所有者等が個人のものに限る。)。
- 国又は地方公共団体から補助を受けていない建築物。
他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。
3 対象工事
以下の1~3の要件を全て満たす工事が対象です。
- 着工前の工事(交付決定を受けた後に着工する工事)。
- 市内に本社を有する事業者が行う工事。
- 空き家の全てを除却し、敷地を更地にする工事。
他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。
4 補助金額
以下の1~2のいずれか低いほうの額(上限は100万円、千円未満は切り捨て)
- 補助対象工事に要した費用のうち、5分の4に相当する額
- 床面積1平方メートルにつき2万円の額
5 事前診断
下記の書類を提出してください。なお、書類は返却致しません。
補助金申請に係る不良住宅の事前診断依頼書(様式第1号)
≪注意≫事前診断の判定は依頼された年度のみ有効です。翌年度以降に交付申請される場合、再度事前診断の依頼が必要です。
6 申し込み方法
下記の書類を提出してください。なお、書類は返却致しません。
必ず提出するもの
- 川口市空家除却補助金交付申請書(様式第3号)
- 建物登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの。)
- 誓約書(様式第4号)
- 川口市に市税の未納がないことの証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの。)
- 居住地で課された地方税に未納がないことの証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの。申請者住所が川口市外の場合に限る。)
- 工事業者の許可証
- 工事見積書
- 着工前の現場写真
必要に応じて提出するもの
- 名寄帳の写し(申請者が建物登記事項証明書に記載された所有者で無い場合)
- 売買契約書の写し(購入する場合)
≪注意≫上記必要書類が完備されない場合、受付できません。
(注意)なお、書類審査等の上で上記以外の書類提出を求める場合があります。
7 完了報告
工事完了後、期限までに下記書類を提出してください。なお、書類は返却致しません。
必ず提出するもの
- 川口市空家除却補助金完了報告書(様式第8号)
- 除却工事請負契約書の写し(印紙を貼付したもの)
- 領収書の写し(印紙を貼付したもの)
- 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
- 完了後の現場写真
≪注意≫上記必要書類が完備されない場合、補助金の対象となりません。
(注意)なお、書類審査等の上で上記以外の書類提出を求める場合があります。
8 事前相談から補助金の受け取りまで

9 郵送先
〒332-8601 川口市青木2-1-1 住宅政策課 あて
書類は三つ折りでも構いません。
切手や封筒については、申請者の皆様でご負担くださいますようお願いいたします。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
10 事例紹介
川口市空家除却補助金を利用して除却が行われました。
<事例1>
全景 屋根の状態
壁の状態 解体後
- お問い合わせ
-
住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年11月10日