地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について
更新日:2019年12月13日
「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」等の一部改正について(平成27年5月26日 総務省自治税務局固定資産税課長 総税固第42号)
<総務省HPにリンクします> 2ページ【改正後】一 住宅の認定 1~18行目
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省・国土交通省告示第1号)
<総務省HPにリンクします> 14ページ 8.(2) 32~34行目
<国土交通省HPにリンクします> 別紙 24ページ 2,3段目の項目
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