低未利用土地等の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

更新日:2025年01月06日

一定要件を満たす低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(低未利用土地等)を譲渡した場合、譲渡所得が控除されます。

制度の詳細や要件については国土交通省及び及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

(注意)制度の適用を受けるためには、市が発行する確認書のほか、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

土地や譲渡の要件について※国税庁ホームページ参照

(1)売った土地等が、(※1)都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下。以下同じです。)であること。

イ 市街化区域

ロ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域

ハ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。)

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。(※2)

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

(※1)川口市では全域が都市計画区域に該当

(※2)譲渡後の利用用途が低未利用土地等のままとなるような場合は、本特例措置の対象となる譲渡後の利用としては認められません(例:空き家、空き店舗、空き地、立体駐車場ではない駐車場、資材置き場等)。

低未利用土地等確認申請書・確認書について

譲渡した低未利用土地等が川口市内にある場合は、川口市から「低未利用土地等確認書」を交付します。

下記様式をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。

申請を受付してから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、郵送で申請者に「低未利用土地等確認書」を交付します。窓口での交付は行っていませんのでご注意ください。

様式について

別添様式1-1は必ず提出してください。別添様式1-2は必要に応じて提出してください。

別添様式2-1、2-2、3のいずれかを必ず提出してください。

申請先(郵送の場合、持参の場合で宛先及び所在が異なりますのでご注意ください)

郵送する場合

〒332-8601 川口市青木2-1-1

川口市役所 住宅政策課 住宅管理促進係 あて

 

窓口に持参する場合

川口市役所 住宅政策課 住宅管理促進係

所在地 川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4階

※諸注意

(注意1)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

(注意2)申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

(注意3)窓口へご相談にいらっしゃる際は、念のため事前にご相談ください。

お問い合わせ

住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら