住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録

更新日:2019年12月14日

平成30年7月10日から、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録申請手続が簡素化されました。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは、賃貸人(貸主)が、住宅確保要配慮者(※)の入居を拒まない賃貸住宅として登録した住宅です。

※住宅確保要配慮者とは、低額所得者・被災者(発災後3年以内)・高齢者・障害者・子ども(高校生相当の年齢以下)を養育している者、外国人などです。


セーフティネット住宅をお探しの方は「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウィンドウで開きます)にアクセスしてください。 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録方法について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について

高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するため、平成29年度に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度が開始されました。
川口市内で住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録する場合、「セーフティネット住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)」から申請を行ってください。

登録の方法と必要書類

登録の新規申請又は変更をする場合、「セーフティネット住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)」にログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付し、申請してください。申請後、住宅政策課までご連絡ください。

(注意)登録に関する手数料はかかりません。

登録に関する注意点

・登録事項に変更等があったとき、その日から30日以内に、川口市に届け出る必要があります。
・登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に、川口市に届け出る必要があります。
・不正な手段を使い登録を受けた場合などには30万円以下の罰金に処されます。

 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準について

主な登録の基準

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に登録するには、主に以下のような基準があります。詳しくは「登録基準」、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、法という)第10条及び法施行規則をご覧下さい。

規模に関する主な基準

・1戸あたりの床面積が25平方メートル以上

(注意)ただし、着工日により基準緩和あり(下記「登録基準」を参照)

構造及び設備に関する主な基準

・各居住部分が台所、便所、収納設備及び浴室を備えたものであること
・耐震性を有すること
・建築基準法違反及び消防法違反がないこと

その他の主な基準

・入居を受け入れる者の範囲を極めて限定的に制限しないものであること
・家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること

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国の補助制度等について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録のため、住宅を改修する場合は、国からの補助が出る場合があります(住宅確保要配慮者専用住宅として、10年以上登録し、かつ本事業の要件を満たした状態を継続するなどの要件があります) 。
また、登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構からの融資があります。

(注意)市による改修費、家賃等の補助は行っていません。

 

お問い合わせ

住宅政策課 住宅政策係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6326
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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